○川本町簡易給水施設災害復旧事業補助金交付要綱

平成19年3月15日

告示第7号

(趣旨)

第1条 町の交付する川本町簡易給水施設災害復旧事業補助金については、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で交付するものとする。

(目的)

第2条 この事業は、地元が管理する簡易給水施設であって、国県の補助対象とならない災害復旧について、町が交付する補助金の補助対象経費、補助金額その他必要な事項を定め、災害による住民の飲料水の確保と衛生的な水を供給することを目的とする。

(補助対象施設)

第3条 前条の目的を達成する施設は、木屋原地区簡易給水施設・築紫原地区簡易給水施設・日向地区簡易給水施設・谷戸水道組合簡易給水施設とする。

(補助対象経費)

第4条 第1条の目的を達成するための仮設及び本設の施設設置に必要な経費を対象とする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、前条の規定により積算された補助対象経費の3分の1以内とし、その補助限度額を50万円とする。

2 補助金額に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てる。

(事業実施手続)

第6条 事業実施者は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は提出書類の審査を行い、必要に応じて現状を調査し、適当と認められた場合は、補助金交付内定通知書(様式第2号)を交付する。

3 事業実施者は、事業内容等を変更しようとするときは、補助金変更交付申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

4 町長は提出された変更書類の審査を行い、必要に応じて現状を調査し、適当と認められた場合は補助金変更交付内定通知書(様式第4号)を交付する。

5 事業実施者は、事業が完了したときは、実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

6 町長は、実績報告を受理したときは、必要に応じて現地検査を行い、実績内容に適合していると認められたときは、補助金確定通知書(様式第6号)を交付する。

7 町長は、補助金交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第7号)による事業実施者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年3月15日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

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川本町簡易給水施設災害復旧事業補助金交付要綱

平成19年3月15日 告示第7号

(平成19年3月15日施行)