○川本町指定給水装置工事事業者規程
平成23年8月1日
告示第28号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等(第4条―第13条)
第3章 給水装置工事主任技術者(第14条・第15条)
第4章 指定給水装置工事事業者の義務(第16条―第19条)
第5章 雑則(第20条・第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、川本町給水条例(平成10年川本町条例第18号。以下「給水条例」という。)第10条の規定に基づき、指定給水装置工事事業者について必要な事項を定め、もって給水装置の工事の適正な施工を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
2 この規程において「政令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
3 この規程において「施行規則」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
4 この規程において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
5 この規程において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(施行規則第13条に規定する軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
6 この規程において「主任技術者」とは、法第25条の4第1項の規定による給水装置工事主任技術者をいう。
(業務処理の原則)
第3条 指定給水装置工事事業者は、法、政令、施行規則、給水条例、川本町給水条例施行規則(平成10年規則第9号)及びこの規程並びにこれらの規定に基づく町長の指示に従い、誠実にその業務を行わなければならない。
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等
(指定の申請)
第4条 給水条例第10条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
2 指定給水装置工事事業者として指定を受けようとする者は、指定給水装置工事事業者指定申請書(施行規則様式第1号)により次に掲げる事項を記載し、町長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(2) 川本町簡易水道事業の設置等に関する条例(令和6年条例第1号)第3条第2項に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下単に「事業所」という。)の名称及び所在地
(3) 第15条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が法第25条の5第1項の規定により厚生労働大臣から交付を受けている主任技術者免状(以下「免状」という。)の交付番号
(4) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(5) 事業の範囲
3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写し又は外国人登録原票に登録した事項に関する証明書(登録原票記載事項証明書)の写し。
4 前項第1号の書類は、施行規則様式第2号によるものとする。
(1) 指定工事事業者講習会の受講実績
(2) 指定工事事業者の業務内容
(3) 給水装置工事主任技術者の研修会の受講状況
(4) 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
(1) 事業所ごとに、第15条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
(2) 次に定める機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ 第10条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
オ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2 前項の通知により指定の決定を受けた者は、通知を受けた日から10日以内に給水条例第33条第1号に規定する手数料を納付しなければならない。
2 指定工事事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第10条の規程による指定の取消しを受けたときは、指定事業者証を町長に返納しなければならない。
3 指定工事事業者は、事業の休止を届け出たとき又は第11条の規定による指定の停止を受けたときは、指定事業者証を町長に提出しなければならない。
4 指定工事事業者は、指定事業者証を汚損し、又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者又は役員の氏名
(3) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、当該変更のあった日から30日以内に指定給水装置工事事業者指定事項変更届(施行規則様式第10号)に次の関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは当該再開の日から10日以内に、指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届(施行規則様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(指定の有効期間)
第9条 指定業者の有効期間は、指定を受けた日から5年間とする。
3 法改正前における指定給水装置工事事業者の有効期間は次のとおりとする。
指定を受けた年月日 | 初回更新までの指定の有効期間 |
平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 2019年9月30日~2020年9月29日(1年) |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 2019年9月30日~2021年9月29日(2年) |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 2019年9月30日~2022年9月29日(3年) |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 2019年9月30日~2023年9月29日(4年) |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 2019年9月30日~2024年9月29日(5年) |
(1) 不正の手段により第4条第1項の指定を受けたとき。
(2) 第5条各号のいずれかに適合しなくなったとき。
(3) 第18条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第15条各項の規定に違反したとき。
(5) 第16条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
(6) 第18条の規定による町長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(7) 第19条の規定による町長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(8) その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(9) 第6条第2項の規定による手数料を納めなかったとき。
(指定の停止)
第11条 前条各号に該当する場合において、指定工事事業者に情状酌量すべき特段の事情があるときは、町長は、指定の取消しに替えて、6箇月を超えない期間を定め、指定の効力を停止することができる。
(指定の公示)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その都度公示する。
(1) 第5条の規定により指定工事事業者を指定したとき。
(2) 第8条の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止、又は再開の届出があったとき。
(3) 第10条の規程により指定工事業者の指定を取り消したとき。
(4) 前条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。
(情報提供)
第13条 町長は、更新時に確認した内容を水道利用者へ情報提供するものとする。
第3章 給水装置工事主任技術者
(主任技術者の職務等)
第14条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第6条に定める基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し、町長と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施工しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ 第16条第2号に掲げる工事に係る工法、工期、その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
ウ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(主任技術者の選任等)
第15条 指定工事事業者は、第4条第1項の申請にかかる指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、法第25条の5第1項の規定により厚生労働大臣から免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任し、町長に届け出なければならない。
2 指定工事事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、町長に届け出なければならない。
3 指定工事事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、給水装置工事主任技術者選任・解任届(施行規則様式第3号)により、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
4 指定工事事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。
第4章 指定給水装置工事事業者の義務
(事業の運営に関する基準)
第16条 指定工事事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メータまでの工事を施工する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施工するときは、あらかじめ町長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施工すること。
(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機会器具を使用すること。
(6) 施工した給水装置ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア 施主の氏名又は名称
イ 施工の場所
ウ 施工完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ 竣工図
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ 第14条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(設計審査及び工事検査)
第17条 指定工事事業者は、給水条例第10条第2項の規定により設計審査を受けるため給水装置工事申込書(様式第4号)に必要添付書類を添えて、町長に申請しなければならない。
2 指定工事事業者は、給水条例第10条第2項の規定により給水装置工事竣工検査を受けるため工事完成後速やかに給水装置工事完了検査申請書(様式第5号)により町長に申請しなければならない。
3 指定工事事業者は、前項の検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて町長の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第18条 町長は、指定工事事業者が施工した給水装置に関し法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは当該給水装置に係る給水装置工事を施工した指定工事事業者に対し、当該給水装置工事に関し第15条第1項の規定により指名された主任技術者又は当該給水装置工事を施工した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第19条 町長は、指定工事事業者が施工した給水装置工事に関し、当該指定工事事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
第5章 雑則
(諮問機関)
第20条 町長は、公正の確保と透明性の向上を図るため、次の各号に関する処分の決定は川本町水道事業審議会において決定する。
(1) 第10条の規定による指定の取消し
(2) 第11条の規定による指定の停止
(その他)
第21条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年8月1日から施行する。
附則(令和元年7月30日告示第24号)
この告示は、令和元年9月14日から施行する。
附則(令和2年6月25日告示第59号)
この告示は、令和2年7月1日から施行し、令和元年10月1日より適用する。
附則(令和6年1月25日告示第5号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。