○川本町防犯灯設置補助金交付要綱

平成28年4月1日

告示第23号

(趣旨)

第1条 町の交付する防犯灯の整備費用に対する補助金(以下「補助金」という。)については、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 この補助金は、自治会及び自治会に準ずる防犯灯管理団体(以下「自治会等」という。)が防犯灯を整備するにあたり、その費用の一部を予算の範囲内において補助することで、地域における防犯・安全な環境づくりを支援することを目的とする。

(防犯灯の定義)

第3条 この要綱において補助対象となる防犯灯とは、次の各号の全てに該当する照明設備をいう。

(1) 自治会等が設置し、かつ、電気料金を負担し維持管理するものであること。

(2) 道路を照明する目的で、電柱、電話柱、小柱、軒先等適切な箇所に取り付けられた電灯で、終夜点灯するものであること。ただし、既存の適切な設置個所がない場合には、新たに防犯灯用の支柱を設置し、これに取り付けることができる。

(補助対象費用)

第4条 設置費に係る補助対象費用、補助率及び補助対象費用限度額は次の表のとおりとする。

補助対象費用

補助率

補助対象費用限度額

LED防犯灯の設置又は更新費用、LED灯具の交換費用(蛍光灯からの交換を含む。)

補助対象費用の1/2

1基につき35,000円

(専用柱を設置・交換をする場合)1基につき50,000円

2 補助金の額の算出については、補助金交付申請書ごとに行うものとし、この額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 自治会等が補助金の交付を受けようとするときは、防犯灯設置補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、以下の書類を添付しなければならない。

(1) 設置工事費の見積書

(2) 設置場所が示された地図

(3) 着工前の写真

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査のうえ、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に対し防犯灯設置補助金交付決定通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

(補助金の支払)

第7条 補助金は、交付決定額の範囲内において、補助金の交付の決定を受けた者の請求により概算払をすることができる。

2 補助金の交付の決定を受けた者は、前項の規定により概算払の請求をするときは、防犯灯設置補助金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(工事の完了)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、当該補助事業が完了したときは、防犯灯設置補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、以下の書類を添付しなければならない。

(1) 防犯灯設置補助金請求書(様式第3号)

(2) 領収書の写し

(3) 竣工後の写真

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、補助金実績報告を受けた場合において、報告額等の書類の審査及び現地調査等により、補助金の交付決定内容に適合すると認めたときは、補助金額を確定し、防犯灯設置補助金確定通知書(様式第5号)により補助金の交付を受けた者に通知する。

(補助金の交付決定の取り消し及び補助金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対しては、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要なことは町長が別に定める。

(平成29年5月18日告示第23号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

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川本町防犯灯設置補助金交付要綱

平成28年4月1日 告示第23号

(平成29年5月18日施行)