○川本町夢と可能性に挑戦する人財定住助成金交付要綱
平成29年4月1日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、川本町夢と可能性に挑戦する人財定住助成金(以下「人財定住助成金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 人財定住助成金は、川本町(以下、「本町」という。)の活性化への取組に貢献したい思いを持つ人材が、高等学校や大学等を卒業後10年以内に就労し本町に居住した際に、定住助成金又は在学中に借り入れた奨学金の返済の一部を助成することにより、将来の地域を担う若者の町内回帰・定着の促進を図ることを目的とする。
(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、短期大学、高等専門学校及び大学院(大学院にあっては、大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第3条に規定する修士課程に限る。)、職業能力開発総合大学、職業能力開発大学及び職業能力開発短期大学校をいう。
(2) 既卒者 高等学校又は大学等を卒業している者で、卒業後10年を経過しない者(35歳以下の者に限る。)をいう。
(3) 雇用者 期間の定めの有無を問わず労働契約を締結している労働者をいう。
(4) 起業し事業を営む者 次のいずれかに該当する者とする。
ア 事業を営んでいない個人が新たに会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に定める会社を設立し、事業を開始している者
イ 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始した者
(5) 事業を開始した日 法人の場合にあっては法人設立の日、個人事業主の場合にあっては開業届出日をいう。
(6) 就労 事業所に雇用者として勤務する場合、又は起業し事業を営む場合、若しくは就農する場合、若しくは家業の継承の場合をいう。
(7) 定住助成金 人財定住助成金のうち、奨学金の返還が必要ない既卒者に対する助成金
(8) 奨学金返還助成金 人財定住助成金のうち、奨学金の返還が必要な既卒者に対する助成金
(9) 連帯保証人 次に掲げる条件をすべて満たす者とする。
ア 人財定住助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)の保護者又はこれに準ずる者
イ 町税等の滞納がない者
ウ 人財定住助成金の返還の必要が生じた場合に、その債務に関し第11条の規定による交付決定通知を受けた者と連携してその責を負う能力のある者
(交付対象者の認定)
第4条 人財定住助成金の交付を受けようとする者は、高等学校在学期間に、川本町夢と可能性に挑戦する人財定住助成金自分計画書(以下「自分計画書」という。)(様式第1号)を町長に提出、かつ、発表し、交付対象者の認定を受けなければならない。
2 町長は、交付対象者の認定をしたときは、その旨を川本町夢と可能性に挑戦する人財定住助成金交付対象者認定通知書(様式第2号)により当該交付対象者に通知するものとする。
(1) 既卒者
(2) 就労している者
(3) 定住することを目的として本町内に住所を有し、居住実態も即している者
(助成金の額)
第6条 この要綱に規定する助成金の額は、別表のとおりとし、定住助成金の交付は同一補助対象者に対し1回限りとする。奨学金返還助成金は高等学校又は大学等卒業後10年を超えない範囲で毎年交付する。
(助成期間)
第7条 人財定住助成金の助成対象期間は、就労した日を起点として、高等学校・大学等卒業後10年を経過した日の前日又は奨学金の返還が終了した日のいずれか早い日までとし、本町内に住所を有し居住している期間とする。
2 前項の規定に関わらず、奨学金返還助成金の助成対象期間となる基準日は毎月1日とし、基準日に川本町内に住所を有し居住している場合は、基準日の属する月に返還した奨学金を助成対象とする。
(補助対象となる奨学金等)
第8条 この要綱による助成金の対象となる奨学金は貸与型とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 日本学生支援機構奨学金
(2) 地方自治体の奨学金
(3) 民間団体の奨学金
(4) 銀行・信販会社・日本政策金融公庫などの金融機関の教育ローン
(5) その他町長が認める奨学金等
(交付申請)
第9条 人財定住助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、定住助成金の申請者にあっては就労した日から6箇月以内、奨学金返還助成金の申請者にあっては前年度の奨学金返還が完了してから6箇月以内に川本町夢と可能性に挑戦する人財定住助成金交付申請書(様式第3号)に関係書類を添え、町長に提出しなければならない。
(1) 奨学金等貸与機関が発行する奨学金等の貸与を証する書類の写し
(2) 奨学金等の返済額を証する書類の写し(奨学金貸与機関が発行する奨学金返還額証明書の写し等)
(3) 住民票
(4) 事業所等の雇用証明書、起業者にあっては自らの業を営むことを証する書類(登記事項証明書、開業届出書等の写し)
(5) 高等学校又は大学等の卒業年月日を証する書類の写し
(6) 連帯保証人の印鑑登録証明書及び住民票
(7) その他町長が必要と認める書類
2 定住助成金の申請をする場合、交付申請書には、連帯保証人が連署しなければならない。
(1) 本町から転出しようとするとき。
(2) 就労状況等に変更があったとき。
2 町長は変更(中止)申請書の提出があった場合は、交付の決定を取り消し、又は変更することができる。
(現況報告)
第13条 定住助成金の交付決定者は、川本町夢と可能性に挑戦する人財定住助成金現況報告書(様式第7号)に関係書類を添え、毎年度4月末日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第14条 交付決定者は人財定住助成金の交付を受けようとするときは、川本町夢と可能性に挑戦する人財定住助成金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第15条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、人財定住助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 人財定住助成金の交付決定後、交付対象期間内に本町外へ転居又は転出したとき。
(2) 提出した書類に虚偽その他不正があったとき。
(4) その他町長が不適切と認めたとき。
(助成金返還の適用除外)
第17条 次に掲げる場合は、前条の規定を適用しない。
(1) 交付決定者が死亡した場合
(2) 交付決定者が単身赴任等本人の責に帰さない理由により転出した場合
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、人財定住助成金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年11月1日から施行する。
附則(令和2年9月8日告示第86号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月10日告示第38号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月1日告示第8号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第37号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
定住助成金 | 奨学金返還助成金 | |||
既卒者で奨学金の返還がない者 ※1回限り助成 | 卒業後 | 金額 | 大学等卒業者で奨学金の返還がある者 | 年額24万円(交付申請しようとする年の前年度の奨学金返済額、又は24万円のいずれか少ない額)。ただし、以下の要件を満たす者は年額6万円を加算する。 ・くらしまねっとに登録する町内企業が求める国家資格を有し、その企業へ就職した者。 ※卒業後10年を超えない期間に申請者が返済した奨学金の額に応じて毎年助成 ※1,000円未満の端数がある場合は切り捨てる。 |
1年目 | 500,000円 | |||
2年目 | 450,000円 | |||
3年目 | 400,000円 | |||
4年目 | 350,000円 | |||
5年目 | 300,000円 | |||
6年目 | 250,000円 | |||
7年目 | 200,000円 | |||
8年目 | 150,000円 | |||
9年目 | 100,000円 | |||
10年目 | 50,000円 |