○川本町空家等の適正な管理に関する条例施行規則
平成30年3月27日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、川本町空家等の適正な管理に関する条例(平成29年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(協議会の設置)
第3条 空家等に関する対策を適切に実施するため、条例第5条に規定する川本町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、次に掲げる事項を検討する。
(1) 法第6条に規定する空家等対策計画に関する事項
(2) 条例第9条に規定する措置等に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、空家等の適正な管理に関し町長が必要と認める事項
3 協議会の組織及び運営に関し、必要な事項は町長が別に定める。
4 町長は、前項の請求があった場合は、当該特定空家等の所有者等又はその代理人の出頭を求めて、意見の聴取を行うものとする。
(命令の基準)
第5条 条例第9条第3号に規定する規則で定める状態とは、特定空家等の建築物又はこれに附属する工作物(以下「家屋等」という。)が不良であると認められる状態をいう。
(補足)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月16日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年10月1日より適用する。
別表 削除