○土づくり技術導入補助金交付要綱
平成30年4月1日
告示第24号
土づくり育成補助金交付要綱(平成13年告示第23号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、新鮮で安心・安全な農作物へのニーズが高まる中で、「持続性の高い農業生産方式の推進」と「有機栽培・減農薬栽培による高付加価値化」による農産物づくりに取り組むために、有機堆肥を使用した土づくり技術の導入を推進することによって、産地の育成を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 町の交付する土づくり技術導入補助金(以下「補助金」という。)については、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金)
第3条 この補助金は、予算の範囲内で交付するものとする。
(補助対象者)
第4条 この事業の補助対象者は、川本町に在住し、農産物を出荷販売する個人農業者で、「エコファーマー」認定者、「環境を守る農業宣言」をしている者、保全型農業に取り組んでいる者、又は島根県農業経営指導指針と比較して50%以上減農薬・減化学肥料に取り組んでいる者(以下「対象者」という。)とする。
(実績報告)
第6条 対象者が事業を実施したときは、実績報告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第7条 町長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認められるときは、確定通知書を(様式第2号)により、対象者に通知するものとする。
(交付決定の取消)
第8条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その補助金を取り消すことができる。
(1) 対象者としての要件を欠くことが判明したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により交付の決定を受けたとき。
(3) その他この要綱に違反する行為があったとき。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月20日告示第76号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年度の交付金から適用する。
附則(令和2年10月7日告示第98号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年度の交付金から適用する。
附則(令和3年4月28日告示第31号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年度の交付金から適用する。
別表(第5条関係)
対象経費 | 野菜・水稲を出荷栽培するために購入した堆肥(バーク堆肥・牛糞堆肥・豚糞堆肥・鶏糞・竹堆肥(町内生産に限る。)等)購入費用 |
対象面積 | 耕作面積3a以上 |
補助金 | 堆肥購入1t当たり2,000円以内(上限10a当たり3t) |
対象期間 | 報告年度の前年度の1月1日から報告年度の12月31日まで |
報告期限 | 報告年度の1月31日 |