○川本町きのこの里づくり事業費補助金交付要綱

平成30年4月1日

告示第23号

(趣旨)

第1条 町は、きのこの里づくり事業実施要領(平成28年3月25日付林第1288号。以下「実施要領」という。)及びきのこの里づくり事業費補助金交付要綱(平成28年3月28日付林第1287号。)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、事業実施主体に補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助事業区分等)

第2条 前条に規定する補助金の対象経費及び補助率は、別表に定めるところによる。なお、算出された交付額に1,000円未満が生じた場合は切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 事業実施主体は、規則第4条の規定により補助金の交付を受けようとするときには、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 事業実施主体は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(変更交付申請)

第4条 事業実施主体は、規則第7条の2第1項の規定により、町長の承認を受けようとするときは、補助金変更交付申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、別表に掲げる重要な変更以外の軽微な変更については、この限りでない。

(概算払請求)

第5条 事業実施主体が概算払により補助金の交付を受けようとするときは、様式第3号による請求書を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 事業実施主体が規則第8条の規定により提出する実績報告書は、様式第4号によるものとし、補助事業が完了して日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

2 実績報告を行うに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかとなった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

(処分の制限を受ける機械及び器具)

第7条 規則第10条の2第1項第2号の規定に基づき町長が指定する財産は、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定)

第8条 町長は、第3条第2項ただし書の規定による交付の申請がなされた場合において、補助金の額の確定前に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときには、補助金の額を確定する際に当該仕入控除税額を減額して補助金の額を確定するものとする。

2 事業実施主体は、補助金の額の確定後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、様式第5号による報告書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(帳簿等の保存)

第9条 補助事業を実施するに当たっては、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を備え、補助金交付の決定を受けた年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

対象経費

事業実施主体

補助率

重要な変更

きのこ等生産施設

ほだ木生産・菌床生産・きのこ生産に必要な施設及び機械等の購入又は設置に要する経費

きのこ生産者、菌床・ほだ木生産者、農業協同組合、森林組合、生産者組合等

1/3以内

・実施要領第4の規定による新規就業者、雇用者の減

・補助金の増又は3割を超える減

きのこ加工流通施設

きのこの加工・貯蔵・集出荷・販売に必要な施設及び機械等の購入又は設置に要する経費

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川本町きのこの里づくり事業費補助金交付要綱

平成30年4月1日 告示第23号

(平成30年4月1日施行)