○川本町ふるさと納税起業家支援事業費補助金交付要綱
平成30年9月1日
告示第43号
(趣旨)
第1条 川本町ふるさと納税起業家支援事業費補助金(以下「補助金」という。)については、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、川本町内で新たに、起業又は既存事業の展開を始めようとする事業者(以下「ふるさと起業家」という。)を、ふるさと納税制度による寄附を活用し資金調達の機会を提供するクラウドファンディング型の起業家支援の仕組みで支援することで、川本町総合戦略(以下「総合戦略」という。)の基本施策目標を推進し、地域活性化を図ることを目的とする。
(対象事業)
第3条 補助金の交付対象の事業は、次の各号の全てを満たす事業とする。
(1) 新たに実施される事業であること(既存事業を新たな展開で実施する場合も含む)。
(2) 川本町総合戦略の基本施策目標5項目(学び、交流、仕事、住まい、子育て)の推進に寄与する事業であること。
(3) 町の認定を受けた事業であること。
(1) 町内で新たに事業を起業又は新たに既存事業の展開をしようとする個人又は法人若しくは団体で、川本町総合戦略の基本目標を推進するための事業を行おうとする者であること。
(2) 町内に住所を有する個人又は主たる事業所若しくは営業所を有する法人若しくは団体であること。
(3) 寄附による補助額が目標額に達しない場合であっても事業を実施する見込みの者であること。
(4) 町税の滞納のないこと。
(5) 川本町暴力団排除条例(平成23年条例第31号)第2条第1項に規定する者ではないこと、又は暴力団員が役員等ではないこと、若しくは暴力団と密接な関係がないこと。
2 前項に規定するふるさと起業家が補助金の交付を申請するにあたっては、あらかじめ交付対象者として町長の認定を受けなければならない。
(1) 町税の完納証明書
(2) 直近3カ年の決算書(新規起業の場合は除く)
(3) 定款、履歴事項全部証明書(法人又は団体のみ)
(4) その他町長が必要と認める書類
(認定の決定)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、認定の決定をするものとする。なお、町長は、決定にあたっては有識者等で構成する審査会に意見を求めることができる。
3 補助対象事業者は、認定を受けた事業内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ事業変更認定申請書兼事業計画書(様式第3号)を提出し承認を受けなければならない。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) その他町長が不適当であると認めたとき。
2 町長は、前項の規定により認定を取り消された者が補助金の交付の決定を受けているときは、補助金の交付の決定を取り消すものとする。
(対象経費)
第8条 補助金の対象経費は、第6条第1項第2号により認定を受けた事業に直接供する経費で、初期投資や活動経費で現金支出するものとする。
2 資本金及び人件費については対象外経費とする。
(補助金額)
第9条 事業の認定を受けた者が設定した目標金額を上限に、クラウドファンディング型ふるさと納税で寄附された金額から、30%を差し引いた金額を補助金として交付する。
2 寄附額が、寄附募集期限までに目標金額に達しない場合は、それまでに集まった寄附額から30%を差し引いた金額を補助金として交付する。
3 町長は、認定を受けた事業のうち、事業立ち上げの初期投資費用(施設整備費、機械装置費、備品費)を対象に交付する補助金と同額(上限250万円)を、補助金に上乗せして交付することができる。
2 町長は、第1項の審査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、速やかに補助金を交付しない旨の決定をし、通知するものとする。
3 町長は、第1項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、交付申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付を決定することができる。
4 町長は、第1項の場合において、予算で定める補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。
(概算払)
第12条 事業の認定を受けた者から概算払の請求があった場合において、町長が適正であると認めたときは、概算払をすることができる。
2 概算払により補助金の交付を受けるときは、概算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第13条 補助対象事業者は、補助事業が完了したときは、原則として事業を実施する日から、翌年度の3月末までの間に事業を完了することとし、事業完了後速やかに町長へ事業実績報告書(様式第7号)を提出をしなければならない。
(補助金の請求)
第15条 町長は、補助金交付額の確定後、補助対象事業者からの請求に基づき、補助金を交付する。
(補助対象事業者の責務)
第16条 補助対象事業者は、寄附者に対して、自社製品(商品)の試供品送付や事業所見学、寄附を受けた事業の経過報告など、「事業に継続して関心を持ってもらうための取組み」をしなければならない。
(補足)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。