○川本町災害援護資金利子補給補助金交付要綱
平成30年8月1日
告示第53号
(目的)
第1条 この告示は、平成30年7月豪雨により災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第30号)第12条の規定により災害援護資金の貸付けを受けた者が行う利子の償還に対し、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)及びこの告示による利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、被災した資金借受者の経済的負担の軽減し、福祉及び生活の安定に資することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、平成30年7月豪雨により被害を受け、条例第12条の規定により災害援護資金の貸付けを受けた者で、当該災害援護資金に係る利子の償還を行った者とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、条例第13条第2項に規定する災害援護資金の償還期間(支払猶予を受けた場合にあっては、変更後の償還期間。以下同じ。)内に補助対象者が償還した当該災害援護資金の利子に相当する額(災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号)第10条に規定する違約金に相当する額を除く。)とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、川本町災害援護資金利子補給補助金交付申請書に償還を行ったことを証する書類を添えて、各償還期日の翌月末日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定及び通知)
第5条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、川本町災害援護資金利子補給補助金交付決定通知書により申請者に対し通知するものとする。
(変更届)
第6条 補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 補助対象者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) その他申請に係る事項に変更があったとき。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第7条 町長は、次に該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。
(1) 提出書類に虚偽の事項を記載したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により災害援護資金の貸付を受けたとき。
(3) 償還金を滞納したとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。