○川本町森林整備事業補助金交付要綱

令和元年8月29日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、国土の保全、水源かん養、保養休養、木材生産などの公益的機能を果たす森林資源の整備充実を図るため、一般民有林を整備する所有者に対し、予算の範囲内で補助することを目的とする。

(補助対象)

第2条 補助の対象は、各号のいずれにも該当するもので、町長が適当と認めたもの。

(1) 対象となる山林地域は川本町全域とすることとし、0.1ha以上実施したものであること。

(2) 削除

(3) 島根県森林環境保全造林事業補助金交付要綱(平成14年島根県告示発第768号。以下「県補助金」という。)による補助対象に該当する事業であること。

(補助対象事業者)

第3条 補助対象事業者は、邑智郡森林組合に加入する森林所有者とする。ただし、町長が適当と認めたものはこの限りでない。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象経費は、事業費から県補助金を控除した所有者負担額とする。

(補助金額等)

第5条 補助金の額は、別表に定める率により算出した額とする。

(補助金の申請等)

第6条 補助金の交付申請をしようとする者は、事前に協議し、事業完了後、補助金交付申請書(様式第1号)を提出するものとする。

(補助金の交付申請及び受領の第三者委任)

第7条 事業実施主体は、施業地が存する地区を管轄する邑智郡森林組合に補助金の交付申請及び受領の事務を委任することができる。

2 前項の規定により事務を委任する場合には、前条に規定する交付申請書に、当該委任の事実を証明する委任状(様式第2号)を添付しなければならない。

3 委任を受けた林業事業体は、善良な管理の下、適正な事務処理で補助対象者に代わって補助金事務を執行するものとする

(その他)

第8条 補助金の事務処理に関しては、この要綱に定めるもののほか、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)の定めるところによる。

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年度分の事業から適用する。

(令和3年7月6日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年度の交付金から適用する。

(令和5年2月7日告示第3号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年度の交付金から適用する。

別表

事業種目

補助率

補助金算定式

下刈り、除伐、枝打

5/10

補助金=(査定事業費-標準経費×査定係数×県補助率)×町補助率(ただし、1,000円未満切捨て)

新植2,000本以下/haコンテナ苗

32%以内

主伐による伐採跡地への植栽施業の経費とし、島根県森林環境保全造林事業実施要領の標準単価を適用する。

新植に要した経費から国及び県の補助金を差し引いた額。(ただし、1,000円未満切り捨て)

新植2,000本以下/ha裸苗

16%以内

新植2,000本以上/haコンテナ苗

16%以内

新植2,001本以上/haコンテナ苗

16%以内

主伐による伐採跡地への植栽施業の経費とし、島根県森林環境保全造林事業実施要領の標準単価を適用する。

新植に要した経費から国及び県の補助金を差し引いた額。(ただし、1,000円未満切り捨て)

新植2,001本以上/ha裸苗

16%以内

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川本町森林整備事業補助金交付要綱

令和元年8月29日 告示第26号

(令和5年2月7日施行)