○三原まちづくりセンター管理規則

令和元年9月12日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例(平成28年条例第13号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、三原まちづくりセンター(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用申請の手続)

第2条 施設及び設備を使用しようとする者は、三原まちづくりセンター使用許可申請書(様式第1号)を提出して、その許可を受けなければならない。

2 使用を許可したときは、三原まちづくりセンター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 前2項の規定は、使用が許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用者の遵守事項)

第3条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 施設の建物内で喫煙をしないこと。

(4) 許可なく壁、柱等にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(5) 許可を受けていない施設、設備及び備品を使用しないこと。

(6) 利用後は施設、設備及び備品を現状に復し清掃を行うこと。

(7) 許可なく設備を使用しないこと。

(8) 施設の運営に支障をきたすような行為をしないこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示する事項を守ること。

(開館時間)

第4条 施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 町長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 施設の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

2 町長が必要と認めたときは、休館日を変更することができる。

(損傷等の届出)

第6条 使用者は、施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 使用料を減免する場合は、次のとおりとする。

(1) 川本町の区域をもって設置する公共的団体が主催して利用する場合(入場料を徴収する場合又は宣伝を目的とする商業活動のため使用する場合を除く)

(2) 川本町及び川本町が構成員となる地方公共団体が主催、共催又は後援する行事のために利用する場合

(3) 地方公共団体の機関が行事又は事務を行うために利用する場合

(4) 川本町内の保育所、小中学校、島根中央高等学校の行事のために利用する場合

(5) 川本町内の保育所、小中学校、島根中央高等学校の保護者会又はPTAが利用する場合

(6) 自主活動を行う川本町内の団体が、広く地域住民を対象に行う事業のために利用する場合(入場料を徴収する場合又は宣伝を目的とする商業活動のため使用する場合を除く)

(7) 地域づくりに貢献するために活動する川本町内の団体が利用する場合(入場料を徴収する場合又は宣伝を目的とする商業活動のため使用する場合を除く)

(8) その他、町長が必要と認めるもの

3 前項において、調理室を使用したときは、第2号の利用の場合を除き、正規の使用料の2割を光熱水費の実費として徴収する。この場合において、計算の際に生じた10円未満の端数は切り捨てる。

4 前項において、印刷機を使用したときは、第2号の利用の場合を除き、コピー1枚につき10円、カラーコピー1枚につき100円を実費として徴収する。

(使用料の還付)

第8条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により施設等を使用することができなくなったとき 10割

(2) 施設の管理上特に必要があるため町長が許可を取り消したとき 10割

(3) 使用者が利用しようとする日の前日までに使用の取消しを申し出たとき 10割

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三原まちづくりセンター管理規則

令和元年9月12日 規則第10号

(令和4年12月1日施行)