○川本町空き家バンク活用促進事業補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第33号
(趣旨)
第1条 川本町空き家バンクに登録された空き家の利活用により定住を促進するため、当該空き家の家財の処分等に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付に関しては、川本町補助金等交付規則(昭和36年規則第1条)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の定義は、川本町空き家バンク制度要綱(平成26年告示第21号)において定義する用語の例による。
(補助対象者)
第3条 この補助金の交付を受けることができる者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 空き家バンクに登録された空き家の所有者
(2) 町税等の滞納がないこと
(3) 所有者と空き家の利用者が3親等以内でないこと
(4) 国、県及び町の同様の補助制度の対象となっていないこと
(5) その他町長が特に認めるもの
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 家財の撤去費用
空き家の残置物の処分費及び運搬費
(2) ハウスクリーニングの費用
空き家の内部クリーニングに要する経費
(3) 相続登記費用
住宅、土地の相続登記に要する経費
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付率は別表1のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、川本町空き家バンク活用促進事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、速やかに補助対象者に対して補助金を支払うものとする。
(調査)
第10条 町長は、補助金の交付に関し必要があると認めたときは、事業内容に関しての調査を行うことができる。
(1) 虚偽その他の不正行為により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) その他町長が不適切と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めて返還させるものとする。
(書類の保管)
第13条 補助対象者は、補助事業に係る書類等を補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第35号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表1(第5条関係)
対象事業 | 交付率 |
家財撤去 | 対象費用の全額又は20万円 ※比較して安価な方 |
ハウスクリーニング | |
相続登記 | 対象費用の1/2又は10万円 ※比較して安価な方 |