○川本町土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、土砂災害特別警戒区域内に存する住宅の補強工事を行う者に対して、その費用の一部を補助することにより、土砂災害の防止対策を推進し、もって土砂災害から町民の生命及び身体を保護することを目的とし、その補助金の交付に関しては、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定により島根県知事が指定する区域をいう。

(2) 補強工事 建築基準法(昭和25年法律第201号)第20条に基づく建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第80条の3に規定する基準を満たすための工事をいう。

(補助対象住宅)

第3条 補助の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、町内における土砂災害特別警戒区域内に存する居住の用に供する住宅(一戸建て住宅、長屋、共同住宅及び店舗等の用を兼ねるものを含む。)であって、現に居住しているものとする。

(補助対象者)

第4条 補助の対象となる者は、補強工事を行う補助対象住宅の所有者とする。

(補助金額等)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金額及び補助限度額は、別表に掲げるとおりとし、補助金の総額については、予算の範囲内とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、川本町土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業の実施前30日までに町長に提出しなければならない。

(1) 図面(土砂災害特別警戒区域告示図書の区域図で位置を示したもの、平面図、横断図、構造図等(補強工事の内容が判別できるもの))

(2) 契約書又は見積書(内訳明細書を含む。)の写し

(3) 補強工事及び既存建物の解体に要する経費の算出根拠が分かる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、補助の可否を決定し、川本町土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)し、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、次の各号に定める区分により、当該各号に定める書類を速やかに知事に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金の額に変更が生じるとき

川本町土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業補助金変更申請書(様式第3号)

(2) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき

川本町土砂災害特別警戒区域内住宅補強事業中止申請書(様式第4号)

2 事業の内容の軽微な変更は、次の各号に定めるもの以外の変更をいう。

(1) 補強工事を行う住宅の変更

(2) 補助金の額に変更が生じるもの

(変更決定)

第9条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、川本町土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業補助金変更決定通知書(様式第5号)又は川本町土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業補助金中止決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

2 前条の規定は、前項の規定による承認をする場合について準用する。

(実績報告)

第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、その日から10日以内に川本町土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 請求書及び領収書の写し

(2) 工事写真(着工前、施工中、完成後において、住宅補強の内容が対比できるもの)

(3) 完成図面(平面図、横断図、構造図等(住宅補強の内容が判別できるもの))

(交付額の確定等)

第11条 町長は、前条の実績報告を受けたときは、速やかに内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、川本町土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業補助金確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付請求)

第12条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業補助金交付請求書(様式第9号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第13条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた者に対し、その決定を取り消し、又は補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象経費

補助金額

補助限度額

補強工事に要する設計費(建築確認申請費用を含む。)

補助対象経費の100分の23以内の額

100千円

補強工事に要する工事費

補助対象経費の100分の23以内の額

1,100千円

補強工事に要する解体費

補助対象経費の100分の23以内の額

500千円

備考

1 補助対象経費に対して他の同種の補助金等の交付を受けるときは、補助対象経費の額は、当該補助金等の額を控除した額とする。

2 補助対象経費の区分ごとに補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、補助金額は、これを切り捨てた額とする。

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川本町土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第4号

(令和2年4月1日施行)