○川本町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年1月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、川本町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条から第7条までに定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和38年規則第2号。以下「初任給規則」という。)別表第3学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5修学年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第3条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第5条の規定は、適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第9条 条例第6条の規定により準用する職員の給与に関する条例(昭和38年条例第3号。以下「給与条例」という。)第7条第1項に規定する町長が規則で定める給料の支給日は、その月の末日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第10条 条例第7条の規定により準用する給与条例第11条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第11条 条例第8条の規定により準用する給与条例第14条に規定する時間外勤務手当及び、条例第9条の規定により準用する給与条例第15条に規定する休日勤務手当の支給については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第12条 条例第8条の規定により準用する給与条例第14条第1項に規定する町長が規則で定める割合、並びに同条第3項及び第4項に規定する町長が規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第13条 条例第8条の規定により給与条例第14条第1項第3項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第14条 条例第9条の規定により準用する給与条例第15条第1項に規定する町長が規則で定める割合及び町長が規則で定める日については、常勤の職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第15条 条例第9条の規定により給与条例第15条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第15条

勤務時間条例第3条第1項又は第4条

川本町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第2号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第4条第1項又は第5条

休日及び休暇条例第2条第1項第1号に規定する休日

勤務時間規則第11条に規定する祝日法による休日

勤務時間条例第4条及び第5条

勤務時間規則第5条及び第6条

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第16条 条例第10条第1項の規定により準用する給与条例第16条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、職員の勤務時間に関する規則(平成元年規則第10号)第7条第1項に掲げる勤務とし、給与条例第16条第1項に規定する町長が規則で定める額及び町長が規則で定めるものは、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第17条 条例第12条第1項の規定により準用する給与条例第17条から第17条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 条例第14条第1項に規定する町長が規則で定める時間は、7時間45分に22を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第19条 条例第18条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第18条第3項に規定する町長が規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第20条 条例第19条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第21条 条例第21条第1項の規定により準用する給与条例第17条から第17条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第21条第1項に規定する町長が規則で定めるものは、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例21条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第17条第4項に規定する町長が規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第17条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第18条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第19条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第22条 条例第22条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の末日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月20日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第23条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第24条 条例第23条第1項第1号に規定する町長が規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間に22を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第25条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、川本町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第2号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(雑則)

第26条 この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方自治法(昭和25年法律第261号以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は地方自治法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなす。

(会計年度任用職員への移行に係る経過措置)

3 施行日の前日まで川本町非常勤嘱託職員取扱要綱(平成18年3月)又は川本町臨時的職員取扱要綱(平成18年3月)により任用されている職員が、施行日において引き続き地方公務員法第22条の2第1項の規定により会計年度職員として任用され、条例の適用を受けることになった場合の給料月額(パートタイム会計年度の場合は報酬額。以下同じ。)が施行日前日に受けていた賃金月額に達しないこととなるものには、給料月額が施行日前日に受けていた賃金月額に達するまでの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料(パートタイム会計年度職員の場合は、報酬)として支給する。

別表(第3条関係)職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般業務

高校卒

1

1

1

25

資格免許を要する業務・それに準ずる業務

高校卒

1

5

1

37

備考 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

川本町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年1月28日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年1月28日 規則第1号