○県単農地集積促進事業補助金交付要綱

令和2年3月30日

告示第16号

(趣旨)

第1条 川本町は、農業生産基盤整備の負担軽減を図り、将来の農業生産を担う農業の担い手への農用地の利用集積を促進し、安定した農業経営を確立することにより、地域農業の維持、発展を促すことを目的とし、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)のほか、この要綱に定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金の対象、補助の率等)

第2条 補助金の名称、補助の目的、対象経費の内容、補助の率及び事業者の範囲は、別表のとおりとする。

2 事業に係る実施要件は、「県単農地集積促進事業実施要領」(平成26年4月1日付け25農村第678号。この要綱において「要領」という。)によるものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付申請を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、県単農地集積促進事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、補助金の交付を決定したときは、県単農地集積促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 補助金の交付決定を受けた者(以下「事業者」という。)は、事業が完了したときは、県単農地集積促進事業補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付請求)

第6条 事業者は、前条に規定する実績の報告後、県単農地集積促進事業補助金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(会計帳簿等の整備等)

第7条 事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して10年間保存しておかなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

県単農地集積促進事業補助金

目的

農業生産基盤整備の負担軽減を図り、将来の農業生産を担う農業の担い手への農用地の利用集積を促進する。

対象経費の内訳

県単農地集積促進事業に要する経費

補助の率

1 担い手農地集積促進促進事業に係る促進費の限度額は、農地集積率に応じて、対象事業費に次の交付割合を乗じた額とする。

農地集積率が40%以上45%未満 0.025

45%以上50%未満 0.030

50%以上55%未満 0.035

55%以上60%未満 0.040

60%以上65%未満 0.045

65%以上 0.050

2 集落農地集積促進事業に係る促進費の限度額は、対象事業費に次の交付割合を乗じた額とする。

集落農地集積率が50%以上 0.125

事業者の範囲

担い手農地集積計画に基づき、地域自主戦略交付金交付要綱別紙20第2(中山間地域総合整備事業)、農山漁村地域整備交付金実施要領別紙12―1第2(中山間地域総合整備事業)、地域自主戦略交付金交付要綱別紙22第2(農地環境整備事業)、及び農山漁村地域整備交付金実施要領別紙13―1第2(農地環境整備事業)に基づく事業による区画整理事業であって、県が実施する事業により、受益面積に占める担い手の経営等農用地面積の割合(以下「農地集積率」という。)が、対象事業の完了年度の翌年度から起算して3年の間に40%以上となった地区。

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県単農地集積促進事業補助金交付要綱

令和2年3月30日 告示第16号

(令和2年3月30日施行)