○川本町普通財産貸付要綱
令和2年6月23日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、普通財産貸付けに関し、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和56年条例第3号。以下「財産交換等条例」という。)、川本町財務規則(昭和44年規則第3号。以下「財務規則」という。)、川本町簡易水道事業会計規則(令和6年規則第1号)及び川本町農業集落排水処理事業会計規則(令和6年規則第2号)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用途指定)
第2条 町長は、普通財産を貸し付ける場合には、必ず用途を指定するものとする。
(貸付期間)
第3条 普通財産の貸付けは次の各号に掲げる期間を超えてはならない。ただし、本要綱施行前に賃貸借契約を締結している事案を除く。
(1) 建物及び工作物の設置を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は、10年
(2) 前号に掲げる目的以外の目的で土地を貸し付ける場合は、5年
(3) 建物及びその従物を貸し付ける場合は、5年
(4) 土地及び建物以外のものを貸し付ける場合は、1年
(貸付けの手続)
第4条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、普通財産借受申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請に係わる書類等を審査し、適切と認めたときは、貸付けを決定することができる。
3 町長は、前項の決定をしたときは、速やかに当該貸付けに関し、申請者と賃貸借契約を締結するものとする。ただし、当該申請が資材置場等を目的とした臨時的なものである場合は、使用許可書を発行する。
(貸付けの相手方の要件)
第5条 町長は、普通財産の種類や状況、用途及び貸付けの方法等に応じて、貸付けの相手方(以下「借受人」という。)の要件を定めることができる。
2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第1項及び同条第2項各号に掲げる者並びに次に掲げる者は、普通財産の貸付けを受けることができない。
(1) 自己又は自社の役員等が暴力団員による不当な行為防止等関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号又は第6号に該当する者
(2) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条に規定する観察処分の決定を受けた団体又はは当該団体の役職員若しくは構成員
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがされている者
(4) 前各号に定める者その他反社会的団体及びそれらの構成員の活動のために利用するなど、公序良俗に反する用に供するおそれのある者
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業並びにこれらに類する業の用途に供しようとする者
(6) 成年被後見人及び被保佐人
(7) 前各号のいずれかに該当する事実があった者の代理人又は委託等を受けた者
(8) 前各号に掲げる者のほか、町長が不適当と認めた者
(貸付料)
第6条 貸付料は、行政財産の使用料に関する条例(昭和61年条例第29号)第3条各項の規定を準用する。
2 前項の規程より算定した貸付料が、近隣における取引実態と比して著しく異なる場合は、取引実態等に則した金額にすることができる。
(使用料の減免)
第7条 町長は、次に掲げる場合においては、使用料を減免することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第3条に規定する共済組合において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。 10割
(2) 普通財産の取得又は保存について費用を負担した者に対して使用させるとき。 10割
(3) 町長が公益上又は町の事務若しくは事業の遂行上使用料を減免する必要があると認めるとき。 10割以内
(4) 普通財産を借り受けた者が行う事業が公共性及び公益性が高い場合 5割以内
(貸付料の納付)
第8条 普通財産の貸付料は、毎月又は毎年納入させなければならない。
(貸付けの担保)
第9条 普通財産を貸し付ける場合において町長が必要と認めたときは、相当の担保を提供させ、又は適当な法承認を立てなければならない。
(契約の解除)
第10条 町長は、普通財産を貸し付けた場合において、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、貸付料を納期限後2月以上経過してなお、納付しないとき。
(2) 賃貸借契約書等に規定する条件に違反したとき。
(3) 本町において使用物件を公用又は公共用のために必要とする場合
2 前項の規定により貸付けの契約を解除したときは、既納の貸付料は還付しないものとする。
(損害賠償)
第11条 借受人の責めに帰すべき事由によって損害が生じたときは、借受人に対してその損害を賠償させるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、普通財産の貸付けに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月11日告示第88号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月25日告示第5号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。