○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る川本町国民健康保険税の減免に関する規則
令和2年6月22日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響により収入が減少した被保険者で、川本町国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し、川本町国民健康保険税減免規則(平成21年規則第16号。以下「規則」という。)第2条に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 感染症により、納税義務者(その者の属する世帯の主たる生計維持者が別にいる場合はその者を含む。以下第2において同じ。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 全額
ア 事業収入等のいずれかの減少見込額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の10分の3以上である。
イ 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下である。
ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である。
(i)対象保険税額=A×B/C | |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:納税義務者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 | |
(ii)前年の合計所得金額区分 | (iii)減額割合 |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
(注) 1 事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を減免する。 2 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税の軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険料軽減を行うこととし、この規定による給与収入の減少による保険税の減免は行わない。 3 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免の該当となる場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定する。 ア (i)のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。 イ (ii)の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽制度による軽減前の所得を用いる。 |
(1) 資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月分以前の保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合 令和2年2月分から令和3年3月分までの保険税
(減免の申請)
第4条 保険税の減免を受けようとする世帯の納税義務者(普通世帯主及び擬制世帯主に限る。)は、別に定める様式により、町税等減免申請書(以下「申請書」という。)に第2に規定する世帯の区分のうちいずれかに該当することを証明する書類を添えて、納期限の7日前までに町長に提出するものとする。ただし、町が保有する公簿等により確認できるものについては、書類の添付を省略することができる。
(減免の決定通知)
第5条 町長は、前条の申請書を受理した場合には、当該申請の内容を審査し減免の承認を決定し、町税等減免通知書により、不承認の決定をしたときは、減免不承認通知書により通知するものとする。
(減免の取消し)
第6条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により、保険税の減免を受けた者があるときは、直ちに当該保険税の減免を取り消すものとする。
2 前項の規定により減免の決定を取り消された者は、減免により支払を免れた税額を町長が指定する期日までに納付しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和元年度11期分の保険税から適用する。
附則(令和3年6月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月15日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月8日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。