○令和2年7月豪雨災害に係る川本町国民健康保険税の減免に関する規則

令和2年8月4日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、令和2年7月に発生した豪雨に係る、川本町国民健康保険に加入している被保険者の属する世帯に係る保険税の減免に関し、川本町国民健康保険税減免規則(平成21年規則第16号。以下「規則」という。)第2条に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象者及び減免額)

第2条 保険料の減免額は、次の各号に掲げる世帯について、それぞれの基準により算定した額とする。

(1) 令和2年7月豪雨(以下「豪雨」という。)により主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯

当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額に、次の表に掲げる損害程度の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

損害程度

減免の割合

全壊

10分の10

半壊・大規模半壊

2分の1

(2) 豪雨による被害を受けたことにより、主たる生計維持者が次の表に掲げる事由のいずれかに該当することとなった世帯

事由

減免の割合

死亡したとき

10分の10

重篤傷病を負ったとき

行方が不明となったとき

(3) 豪雨による被害を受けたことにより、主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明となった世帯

当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額と行方不明者以外の被保険者について算定した保険税額との差額

(4) 豪雨による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからまでの全てに該当する世帯

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の金額の10分の3以上である。

 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

前年の総所得金額等

対象保険税額

減免割合

300万円以下であるとき

当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額に当該世帯の前年の合計所得金額に占める減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額の割合を乗じて得た額

10分の10

300万円を超え400万円以下であるとき

10分の8

400万円を超え550万円以下であるとき

10分の6

550万円を超え750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超え1,000万円以下であるとき

10分の2

(対象となる保険税)

第3条 減免の対象となる保険税は、令和2年度分の保険税であって、災害が発生した日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納付期限が設定されている保険税又は、同期間に特別徴収対象年金給付の支払日が設定されている保険税とする。

(減免の申請)

第4条 豪雨による保険税の減免を受けようとする者は、別に定める様式により、町税等減免申請書を町長に提出しなければならない。

(減免の取消し)

第5条 町長は虚偽の申請その他の不正の行為により保険税の減免を受けたものを発見したときは直ちにそのものに係る減税を取り消すものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年7月13日から適用する。

令和2年7月豪雨災害に係る川本町国民健康保険税の減免に関する規則

令和2年8月4日 規則第14号

(令和2年8月4日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和2年8月4日 規則第14号