○令和2年7月13日からの大雨に係る川本町被災者生活再建支援金支給事業実施要綱
令和2年8月4日
告示第78号
(趣旨)
第1条 町の交付する令和2年7月13日からの大雨(以下「大雨」という。)に係る川本町被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)については、川本町補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、令和2年7月13日からの大雨により、住宅に被害を受けた被災者の生活再建のため、住宅の再建に係る支援金を支給し、被災者の生活再建に資することを目的とする。
(事業の対象となる自然災害)
第3条 支援金の支給の対象となる自然災害は令和2年7月13日からの大雨とする。
2 前項のいずれかに該当する世帯は、次のとおりとする。
(1) その居住する住宅が半壊した世帯
(2) その居住する住宅が準半壊した世帯
(3) その居住する住宅が準半壊に至らない程度の損害が生じた世帯
3 住宅の被害認定は、統一基準(「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日付け内閣府政策統括官(防災担当)通知))により町長が行う。被害認定に当たっては、その重要性に鑑み、迅速、かつ、適正に行うよう努めなければならない。
(支援金の額)
第5条 世帯主に対する支援金の額は別表1のとおりとし、予算の範囲内において支給する。
(支援金の支給の申請)
第6条 前条の規定による支援金の支給は、令和3年3月31日までの間になされた被災世帯の世帯主(特段の事情がある場合は、当該世帯主に準じる者)の申請に基づき行うものとする。
2 支援金の支給申請は、令和2年7月13日からの大雨に係る被災者生活再建支援金支給申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、次に掲げる書類を添付して、町長に行わなければならない。
(1) 住民票(世帯全員及び続柄の記載があること)
(2) り災証明書
(3) 預金通帳の写し
(4) 住宅を建設、購入、補修をした場合は、住宅の建設、購入、補修が確認できる契約書又は領収書の写し
(支給決定の取消)
第8条 町長は、被災者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたとき。
(2) 支援金の支給の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反し、又はこの要綱に基づく請求に応じないとき。
2 町長は、支援金の支給決定の全部又は一部を取り消したときは、当該被災者に、令和2年7月13日からの大雨に係る被災者生活再建支援金支給決定取消通知書(様式第4号)を送付するものとする。
(加算金及び延滞金)
第10条 町長は、第8条の規定により支援金の支給の決定の全部又は一部の取消をした場合において、支援金の返還を請求したときは、被災者をしてその請求に係る支援金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該支援金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95%の割合で計算した加算金を納付させるものとする。
(他の支援金の一時停止)
第11条 被災者に対し支援金の返還を請求し、当該被災者が当該支援金の全部又は一部を納付しない場合において、当該被災者に対して支給すべき支援金があるときは、相当の限度においてその支給を一時停止し、又は当該支援金と未納付額とを相殺するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要なことは町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表1
被害程度※1 | 支援金額 | ||
基礎支援金 | 加算支援金 (実費上限額) | ||
半壊 | 100,000円 (単数世帯の場合は75,000円) | ||
準半壊※2 | 100,000円 (単数世帯の場合は75,000円) | ||
準半壊に至らない | 補修あり | 50,000円 (単数世帯の場合は37,500円) | 200,000円※3 (単数世帯の場合は150,000円) |
補修なし | 一律50,000円 |
(※1)被害程度は町が発行するり災証明書において確認する。
(※2)災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府(防災担当))の例による損害基準判定(以下、「損害基準判定」という。)において、その割合が10%以上20%未満と判定された住宅を対象とする。
(※3)被災した住宅の補修等にかかる経費(以下、「実費」という。)が上限額を下回る場合は実費の範囲内とする。