○川本町遺失物及び拾得物取扱規則
令和2年10月19日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、民法(明治29年法律第89号)、遺失物法(平成18年法律第73号)その他の法令等に特に定めるもののほか、町長及び指定管理者が管理する施設(以下「管理施設」という。)における遺失物及び拾得物(拾得された遺失物をいう。以下同じ。)の届出等に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 庁舎 町長が指定する者
(2) 悠邑ふるさと会館及びその他教育委員会管理施設 教育長が指定する者
(3) 指定管理者等が管理する施設 指定管理者等が指定する者
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が管理する施設 町長が指定する者
(拾得物の取扱い)
第3条 管理施設内において遺失物を拾得した者が、職員及びこれに準ずる者(警備員等管理施設内において職務に従事している者をいう。)の場合は、当該管理施設の取扱責任者を拾得者とみなす。
2 管理施設を利用した者が遺失物を管理施設内において拾得し、取扱責任者に物件の届出を行った場合は、当該利用者を拾得者とする。
(拾得物処理簿の閲覧)
第4条 取扱責任者は、前条第4項に規定する拾得物処理簿を、当該物件の遺失者が判明するまでの間又は当該物件を警察署長に提出するまで自由に閲覧に供されなければならない。ただし、拾得者に関する事項については、この限りでない。
(拾得物件の届出)
第5条 取扱責任者は、管理施設内において遺失物を拾得した者から物件の届出を受けたときは、速やかに当該物件を遺失者、所有者又は物件回復の請求権を有する者(以下「遺失者等」という。)に返還しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、銃砲、刀剣類その他所有所持することが法令等の規定により認められていない物件の届出を受けたときは、町長は直ちに警察署長に当該物件を差し出さなければならない。
(拾得物の権利取得)
第6条 町は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該拾得物の所有権を取得する。
(2) 第3条第2項の規定により利用者が拾得者となった場合において、当該拾得者がその権利を放棄し、又は失ったとき。
(権利の喪失)
第7条 町は、取扱責任者が拾得された物件の届出を受けた日から7日以内に警察署長に届出を行わなかった場合には、当該物件を取得する権利を喪失する。
(拾得物の返還)
第8条 取扱責任者は、第5条第2項の規定による警察署長への届出を行う前において遺失物者等が判明し、当該遺失者等から物件の返還を求められた場合には、当該物件を返還するものとする。
(1) 運転免許証、パスポート、官公署又は官公署に準ずる機関等が発行する写真貼付の身分証明書等(現に有効なものであり、かつ、当該身分証明書等の原本に限る。)の提示
(2) 国民健康保険証その他官公署又は官公署に準ずる機関等が発行する書類で、住所及び氏名が確認できる公的証明書等(現に有効なものであり、かつ、当該公的証明書等の原本に限る。)の提示
(所有権を取得した拾得物)
第9条 取扱責任者は、第6条の規定により町が拾得物の所有権を取得したときは、速やかに総務財政課長に引き渡すものとする。この場合において、当該取扱責任者は、施設占有者としての権利を主張することができない。
(権利放棄の報告)
第10条 取扱責任者は、第3条第2項の規定により利用者が拾得者となった場合において、当該拾得者がその権利を放棄したときは、警察署長に報告するものとする。
(売却)
第11条 町長は、所有権を取得した拾得物を売却により処分することができる。
(1) 換価価値がなく、売却することができないと認められるもの
(2) 売却することが不適当と認められるもの
(3) 前2号に定めるもののほか、売却に適しないと認められるもの
(金銭の取扱い)
第13条 町長は、権利を取得した金銭類については、川本町財務規則(昭和44年規則第3号)の規定に基づき事務処理を行うものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。