○川本町空家等対策協議会の組織及び運営に関する要綱

令和2年10月16日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この要綱は、川本町空家等の適正な管理に関する条例施行規則(平成30年規則第4号)第3条に規定する川本町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(組織等)

第2条 協議会は、町長のほか、地域住民の代表、法務、不動産、建築等に関する学識経験者など、町長が必要と認める者を委員として組織する。

2 会長は町長とし、副会長は会長が協議会に諮り、委員の中から選任する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 特別の事項を調査審議させる必要があるときは、協議会に臨時委員若干人を置くことができる。

(会議)

第3条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、議長として職務代理者を指名することができる。

3 会長は、必要があると認めるときは、関係する職員の出席を求め、意見を聴くことができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(守秘義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償については、非常勤の職員等の報酬及び費用弁償支給条例(昭和54年条例第3号)の定めるところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、総務財政課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年4月26日告示第29号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の川本町空家等対策協議会の組織及び運営に関する要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

川本町空家等対策協議会の組織及び運営に関する要綱

令和2年10月16日 告示第96号

(令和3年4月26日施行)

体系情報
第7編 生/第4章
沿革情報
令和2年10月16日 告示第96号
令和3年4月26日 告示第29号