○川本町総合計画審議会設置要綱

令和2年10月29日

告示第97号

(設置)

第1条 町の行政を総合的、計画的に推進すること及びまち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第2条に規定する基本理念を実現することを目的として策定する川本町総合計画について、重要な事項を調査審議するため、川本町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。

(1) 川本町総合計画(以下「総合計画」という。)の策定及び見直しに関すること。

(2) 総合計画に基づく施策の実施状況及び効果の検証に関すること。

(委員)

第3条 審議会は、委員12名以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 産業の分野において識見を有する者

(2) 行政の分野において識見を有する者

(3) 教育の分野において識見を有する者

(4) 金融の分野において識見を有する者

(5) 労働団体の分野において識見を有する者

(6) 専門資格業の分野において識見を有する者

(7) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、年度の中途に委嘱を受けた者の任期は、当該年度の終了の日までとする。

2 委員の欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 審議会に、委員長及び副委員長それぞれ1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、審議会を代表して会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 審議会において必要と認めるときは、審議会に委員以外の者の出席を求め、その説明及び意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償については、非常勤の職員等の報酬及び費用弁償支給条例(昭和54年条例第3号)の定めるところによる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年10月30日から施行する。

川本町総合計画審議会設置要綱

令和2年10月29日 告示第97号

(令和2年10月30日施行)