○川本町交流・定住支援補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第22号

(趣旨)

第1条 川本町が交付する川本町交流・定住支援補助金(以下「補助金」という。)については、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによるものとする。

(補助金交付の目的等)

第2条 町は、かわもと暮らしに、補助金を予算の範囲内で交付するものとする。

2 補助金の交付目的、補助対象経費及び補助額は、次のとおりとする。

補助金の交付目的

補助対象経費

補助額

かわもと暮らしの事業費等を補助し、活動の円滑な推進を促し、もって、本町における移住、交流人口の確保を図る。

(1) かわもと暮らしが実施する事業に要する経費

(2) その他町長が必要を認める経費

(3) 対象事業及び対象経費は別紙1のとおり

予算の範囲内の額

(補助金交付申請)

第3条 かわもと暮らしが、規則第4条の規定により提出する申請書は、交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、内容を精査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定通知書(様式第2号)により速やかに補助金の交付を決定する。

3 かわもと暮らしは、第1項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。

ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない部分については、この限りではない。

(交付決定内容の変更)

第4条 かわもと暮らしは、前条第2項の規定により交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、次の各号のいずれかに該当する重要な変更を行うときは、町長に変更申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(1) 補助事業の中止又は廃止

(2) 補助事業の内容の変更

(3) その他町長が必要と認める場合

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、変更後の内容を精査し、変更内容を認めたときは、変更交付決定通知書(様式第4号)により補助金の変更交付を決定する。

(実施状況報告)

第5条 かわもと暮らしは、町長が指示したときは、実施状況報告書(様式第5号)により、補助事業の実施状況を報告しなければならない。

(概算払)

第6条 かわもと暮らしは、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、概算払請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、概算払請求書の提出があり、概算払することが適当と認められるときには概算払できるものとする。

(実績報告)

第7条 かわもと暮らしが、規則第8条の規定により提出する報告書は、実績報告書(様式第7号)によるものとする。

2 前項の実績報告書は、補助事業の完了後30日以内に町長に提出しなければならない。

3 実績報告を行うに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかとなった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

4 交付対象事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第7号の2)により速やかに町長に報告しなければならない。

(補助金額の確定)

第8条 町長は、第7条第1項の規定による実績報告が適正であると認めたときは、額確定通知書(様式第8号)により、補助金の額の確定を通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 かわもと暮らしは、補助金の交付を請求するときは前項の規程に基づき額の確定を受けた後に請求書(様式第9号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、次の各号いずれかに該当するときは、期限を定めて、その超える部分又は全部について返還を命ずることができる。

(1) 既にその額を超える補助金が交付されているとき

(2) かわもと暮らしが虚偽又は不正により交付を受けたとき

(財産処分の制限等)

第11条 かわもと暮らしは、規則第13条第1項に規定する町長の承認を受けようとする場合には、財産処分承認申請書(様式第10号)を提出するものとする。

2 取得財産のうち、規則第13条第1項第4号の規定により町長が定めるものは、取得価格又は効用の増加価格が50万円を超えるものとする。

3 規則第13条第2項の規定により町長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。

(帳簿等の保管)

第12条 かわもと暮らしは、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度から5カ年間保管しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

別紙1

1 対象事業

① 移住定住促進事業

(1) かわもと暮らし情報かわもと暮らし管理・運営事業

(2) 移住情報発信事業

(3) 川本町定住サイト管理・運営事業

(4) 移住体験プログラム実施事業

(5) UIターン者定着支援事業

(6) 空き家・空き地バンク運営事業

(7) 職業紹介事業

(8) 関係人口創出事業

② 観光・交流拡大事業

(1) 観光協会事務局運営事業

(2) 観光情報発信事業

(3) 旅行商品造成販売事業

(4) 地域産品販路拡大事業

(5) 町有交流促進施設活性化事業

③ 地域おこし協力隊募集・育成支援事業

(1) 地域おこし協力隊募集事業

(2) 地域おこし協力隊育成・定着支援事業

(3) 地域おこし協力隊活動・サポート事業

④ 特定地域づくり事業協同組合事務局事業

(1) 組合運営事業

(2) 人材採用、企業登録・派遣調整事業

(3) 人材育成事業

2 対象経費

上記1の事業実施に係る経費

(賃金(職員の人件費を含む)、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託費、使用料及び賃借料、備品購入費、負担金・補助及び交付金等)

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川本町交流・定住支援補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第22号

(令和3年4月1日施行)