○川本町防災意識啓発促進事業補助金交付要綱

令和3年5月6日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、防災意識向上に資する取組を行う団体に対し、補助金を交付し、デザインや映像などの「表現」を活用した防災イベントの開催などにより、町民の防災意識の啓発を図ることを目的とする。

なお、補助金の交付に関しては、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助金)

第2条 町は、前条の目的を達成するために必要な経費について、予算の範囲内において交付するものとする。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、防災イベントを主催し、防災意識啓発に取り組む団体とする。

(補助金額等)

第4条 補助金額は防災イベントを主催するために募集するガバメントクラウドファンディングの寄付額と同額とする。なお、ガバメントクラウドファンディングでの寄付額が50万円以下の場合、補助金額は50万円とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、川本町防災意識啓発促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 予算書

(3) 事業主体の概要がわかるもの

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、交付の可否を決定し、川本町防災意識啓発促進事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(概算払)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から概算払の請求があった場合において、町長が適正であると認めたときは、概算払をすることができる。

補助事業者は、概算払いの請求をしようとするときは、川本町防災意識啓発促進事業概算払請求書(様式第3号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(変更承認申請)

第8条 補助事業者は、事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)し、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、次の各号に定める区分により、当該各号に定める書類を速やかに町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金の額に変更が生じるとき

川本町防災意識啓発促進事業補助金変更申請書(様式第4号)

(2) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき

川本町防災意識啓発促進事業事業中止申請書(様式第5号)

2 事業の内容の軽微な変更は、次の各号に定めるもの以外の変更をいう。

(1) 補助金の額が20%以上の変更が生じるもの

(変更決定)

第9条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、川本町防災意識啓発促進事業補助金変更決定通知書(様式第6号)又は川本町防災意識啓発促進事業補助金中止決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

2 前条の規定は、前項の規定による承認をする場合について準用する。

(実績報告)

第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、川本町防災意識啓発促進事業事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 決算書

(2) 領収書の写し

(3) 実施状況がわかるもの(写真等)

(交付額の確定等)

第11条 町長は、前条の実績報告を受けたときは、速やかに内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、川本町防災意識啓発促進事業事業補助金確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付請求)

第12条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、川本町防災意識啓発促進事業交付請求書(様式第10号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第13条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた者に対し、その決定を取り消し、又は補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年5月1日から施行する。

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川本町防災意識啓発促進事業補助金交付要綱

令和3年5月6日 告示第40号

(令和3年5月1日施行)