○学校給食地産地消推進事業補助金交付要綱
令和3年9月24日
教育委員会告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、川本町立学校の児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)に川本町産の食材を使用した学校給食を提供することで、地産地消の推進及び学校給食における安全性の向上並びに児童生徒への食育の充実を図るため、川本町産の農産物及び農産加工品(以下「町内産農産物等」という。)の購入に要する経費に対して補助金を交付することとし、その交付に関しては、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、川本町学校給食会とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、毎年度、町長が別に定める町内農産物等の購入に要する経費とし、予算の範囲内において交付する。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、学校給食地産地消推進事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の減額で当初交付決定額の2割を超えない減額
(2) 当初購入予定の町内農産物等の一部変更
(概算払)
第7条 補助対象者が概算払により補助金の交付を受けようとするときは、学校給食地産地消推進事業補助金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、事業が完了したときは、速やかに学校給食地産地消推進事業補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(調査)
第11条 町長は、補助金の交付に関して必要があると認めたときは、事業内容に関しての調査を行うことができる。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた者に対し、その決定を取り消し、又は補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。