○川本町老朽危険空き家除却支援事業補助金交付要綱
令和3年10月8日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この要綱は、周辺環境に悪影響を及ぼすおそれのある老朽危険空き家の除却を促進することにより、町民の生命、身体及び財産の保護並びに良好な生活環境の保全を図ることを目的として、老朽危険空き家の除却費用の一部を予算の範囲内で補助する川本町老朽危険空き家除却支援事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象建築物)
第2条 補助金交付の対象建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 町内に在するおおむね1年以上使用されていない建築物
(2) 主として居住の用に供される建築物(併用住宅にあたっては延べ面積の2分の1以上を居住の用途に供するものに限る。)
(3) 主たる構造が木造及び鉄骨造の建築物
(4) 別表第1に定める空き家の不良度及び危険度の測定基準において、各評価項目につき当該評価内容に応ずる評点を当該評定区分ごとに合計した評点(その合計した評点が当該評定区分ごとに掲げる最高評点を超えるときは、その最高評点)を合算した評点が100点以上である建築物
(5) 建築物の軒の高さが、建物の敷地内の位置と隣地(人が居住する建物が存在する建物をいう。)との境界線又は道(一般の交通の用に供するものをいう。)との境界線の距離を超える建築物
(6) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)の規定により、町から助言及び指導の対象となっている建築物
(1) 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の規定による命令を受けている建築物
(2) 公共事業等の補償の対象となっている建築物
(3) 補助金の要件を満たすため、故意に破損又は放置した建築物
(補助対象者)
第3条 補助金交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 補助対象建築物の所有者。ただし、共有名義の補助対象建築物については、共有者全員の合意により選出された者とする。
(2) (1)に掲げる者の相続人
(1) 川本町税を滞納している者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は当該暴力団員と密接な関係を有する者
(3) 過去に本補助金の交付を受けた者
(4) 補助対象建築物に所有権以外の物権(賃借権を含む。)の設定がある場合において、権利者から当該建築物の除却についての同意を得られない者
3 前項第4号の規定について、自ら調査を行ったにもかかわらず共有者又は権利者の所在等が不明であること、その他町長がやむを得ないと認める事由から補助対象建築物の除却について同意を得ることができない者が、自己の責任において除却を行う旨の書面を提出するときは、この限りではない。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、補助対象建築物を除却する工事(以下「補助対象事業」という。)であって、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。
(1) 補助対象建築物を全て解体撤去処分するもの
(2) 除却工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の規定による許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定による登録を受けた者が請け負う工事であること。
(1) 補助対象建築物の除却費用について、国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けているもの。ただし、国土交通省が行う空き家対策総合支援事業又は島根県が行う島根県老朽危険空き家除却支援事業による補助金等の交付を受けているものについては、この限りではない。
(2) 補助金の交付の決定の前に補助対象事業に着手したもの
(3) 補助金の交付の決定の日の属する年度内に補助対象事業が完了しないもの
(4) 不動産販売、不動産貸付、駐車場運営等を業とするものが、当該事業のために除却を行うもの
(5) 物置、門扉、塀、樹木、家財、地下埋設物その他これらに類する物を除却するもの
(補助金の額)
第5条 補助対象経費、補助金額及び補助限度額は、別表第2に掲げるとおりとし、補助金の総額については、予算の範囲内とする。
(1) 位置図(付近見取図)
(2) 配置図、平面図及び床面積求積図
(3) 現況写真(当該建築物及び周囲の状況がわかるもの)
(4) 補助対象建築物及び土地の所有者を確認できる書類(登記事項証明書等)
(5) その他町が必要と認める書類
2 前項の書類のうち、町長が提出困難と認め、かつ、現地の状況や関連する書類などから不要と判断できるものについては省略できるものとする。
(補助金交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 老朽危険空き家除却実施計画書(様式第4号)
(2) 申請者が補助対象建築物の所有者の相続人の場合、所有者と申請者との相続関係が確認できる書類(戸除籍謄本、住民票、家系図等の相続関係説明図等)
(3) 補助金交付申請に係る同意書(様式第5号)※建物所有者と土地所有者が異なる場合
(4) 補助金交付申請に係る確約書(様式第6号)※共有者、他の相続人がある場合
(5) 除却工事に要する費用が確認できる書類(除却工事の見積書、積算書等)
(6) 除却工事を行う者が、第4条第1項第2号に規定する許可又は登録を受けていることを証する書類の写し
(7) その他町長が必要と認める書類
2 前項の書類のうち、町長が提出困難と認め、かつ、現地の状況や関連する書類などから不要と判断できるものについては省略できるものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 除却工事の写真(除却前・除却中・除却後)
(2) 除却工事契約書の写し
(3) 除却工事に要した費用の請求書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、補助金の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容、これに付した条件、法令又はこの告示に違反したとき。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
別表第1(第2条関係)
空家の不良度及び危険度の測定基準
評定区分 | 評価項目 | 評価内容 | 評点 | 最高評点 |
構造一般の程度 | 基礎 | (1) 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの | 10 | 45 |
(2) 構造耐力上主要な部分である基礎がないもの | 20 | |||
外壁 | 外壁の構造が粗悪なもの | 25 | ||
構造の腐朽又は破損の程度 | 基礎、土台、柱又ははり | (1) 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小修理を要するもの | 25 | 100 |
(2) 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数カ所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの | 50 | |||
(3) 基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの | 100 | |||
外壁 | (1) 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地が露出しているもの | 15 | ||
(2) 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの | 25 | |||
屋根 | (1) 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨もりのあるもの | 15 | ||
(2) 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒のたれ下がったもの | 25 | |||
(3) 屋根が著しく変形したもの | 50 | |||
防火上又は避難上の構造の程度 | 外壁 | (1) 延焼のおそれのある外壁があるもの | 10 | 30 |
(2) 延焼のおそれのある外壁の壁面数が3以上あるもの | 20 | |||
屋根 | 屋根が可燃性材料でふかれているもの | 10 | ||
排水設備 | 雨水 | 雨樋がないもの | 10 | 10 |
備考 一の評価項目に対して該当する評定内容が複数ある場合における当該評定項目の評点は、その該当する評定内容に応ずる各評点のうち、最も高い評点とする。