○町立学校教職員の私有車の公務使用に関する取扱要綱

令和4年7月22日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町立学校教職員(以下「教職員」という。)が公務のために私有車を使用すること(以下「私有車の公務使用」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(2) 私有車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車で教職員又はその教職員と生計を一にする親族が所有し、又は使用している自家用自動車のうち、当該教職員が通常使用しているものをいう。

(3) 所属長 校長にあっては、川本町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)をいい、共同調理場勤務の学校栄養職員を除くその他の教職員にあっては、その者の属する学校の校長(以下「校長」という。)をいい、共同調理場勤務の学校栄養職員にあっては、その者の勤務する共同調理場の長をいう。

(私有車の公務使用の制限)

第3条 教職員は、この要綱の定めるところにより、所属長の承認を受けなければ私有車の公務使用をしてはらならない。

(使用基準)

第4条 所属長は、公用車が使用できない場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、教職員の申請に基づき、私有車の公務使用を承認することができる。

(1) 災害その他緊急やむを得ない理由のあるとき。

(2) 用務先まで公共交通機関がないとき。

(3) 用務先まで公共交通機関を利用すると公務能率が著しく低下するとき。

(4) 学校管理下において行われる部活動のとき。

(5) その他公務の遂行上特に必要があると認められる用務のとき。

(私有車の登録)

第5条 教職員は、私有車の公務使用をしようとするときは、年度ごとにあらかじめ私有車公務使用登録申請書(様式第1号)を提出しなければならない。その際、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 運転免許証の写し

(2) 自動車検査証の写し

(3) 任意の自動車保険又は自動車共済の証券の写し

2 所属長は、前項に規定する登録の申請を受けたときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)等のほか次の各号に基づき審査し、承認する。

(1) 公務使用する当該私有車が自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条の規定による自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済及び対人賠償無制限、対物賠償1,000万円以上(免責なしに限る)の任意の自動車保険又は自動車共済に加入していること。

(2) 教職員の運転経験が1年以上あること。

(3) 教職員が、過去1年以内において道路交通法による運転免許の取消し若しくは停止の処分を受けていないこと、又は交通事故に係る刑罰に処せられていないこと。

3 前項に規定する承認を受けた教職員は、申請事項に変更が生じた場合は、遅滞なく第5条第1項に規定する書類を再度提出しなければならない。その際、同項各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を提出するものとする。

4 所属長は、前項に規定する申請を受けたときは、第2項各号に基づき審査し、変更を承認する。

(私有車の使用承認)

第6条 私有車の登録を承認された教職員は、次の各号により私有車の公務使用をする場合には、それぞれ各号に定める手続をしなければならない。

(1) 旅行命令による場合には、あらかじめ旅費事務システムにより申請する。ただし、旅費事務システムを使用できない理由があるときは、申請は職員の旅費に関する条例施行規則(昭和27年島根県規則第61号)第3条に定める様式(以下「第1号様式」という。)により行うものとする。

(2) 校外勤務による場合には、あらかじめ川本町立小・中学校の教職員の服務規則(平成18年教育委員会規則第1号)第32条に定める校外勤務簿(以下「校外勤務簿」という。)又は第1号様式により申請する。

(3) 学校管理下における部活動による場合には、あらかじめ「私有車公務使用承認申請書」(様式第2号)又は校外勤務簿、若しくは第1号様式により申請する。

2 第4条第1項第1号に該当する場合で、あらかじめ申請し、所属長の承認を受けるいとまがない場合には、直ちに口頭により所属長の承認を受けなければならない。

3 第1項の申請を受けた所属長は、第4条第1項の規定に基づいて承認するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、私有車の公務使用を承認してはならない。

(1) 教職員の心身の状態が、傷病、過労、睡眠不足、服用の影響等で私有車を運転することが適当でないと所属長が判断する場合

(2) 運転に要する時間が、片道4時間又は1日8時間を超える場合

(3) 公務に使用しようとする私有車が良好な状態で使用できないと所属長が判断する場合

(4) 気象条件又は道路条件等が悪く、私有車の安全運転に支障があると所属長が判断する場合

(同乗者の承認)

第7条 私有車の登録を承認された教職員が、他の教職員又は児童、生徒若しくは幼児(以下「生徒等」という。)を同乗させようとする場合は、次の各号に従い、申請しなければならない。

(1) 旅行命令により私有車の公務使用をする際に、他の教職員を同乗させようとする場合は、あらかじめ「私有車公務使用同乗承認申請書」(様式第2号)(以下「同乗申請書」という。)又は第1号様式により申請する。なお、同乗者は、同乗しようとする者の同乗申請書の「教職員同乗者」の欄に記名することにより申請するものとする。

(2) 校外勤務のために私有車の公務使用をする際に、他の教職員を同乗させようとする場合は、あらかじめ校外勤務簿又は第1号様式により申請する。

(3) 前2号によらないで私有車の公務使用をする際に、他の教職員を同乗させようとする場合は、同乗申請書又は第1号様式により所属長に申請する。

(4) 私有車の公務使用をする際に、生徒等を同乗させようとする場合は、同乗申請書により所属長に申請する。

2 教職員又は生徒等の同乗を申請する場合において、使用する私有車は、道路交通法第3条に規定する普通自動車又は中型自動車に限るものとする。

3 他の教職員の同乗についての申請を受けた所属長は、第4条及び前条第2項に基づき、私有車の公務使用を承認された教職員との用務先及び用務内容が同一である教職員に限り、同乗して旅行することを承認することができる。

4 生徒等の同乗についての申請を受けた所属長は、第4条前条第3項及び次の各号の全ての要件を満たした上で、やむを得ないと認められる場合に限り、同一の目的地に旅行する生徒等の同乗を承認することができる。

(1) 同乗申請書に、あらかじめ保護者の了解を得た文書のほか、万一の事故に備えて、緊急時の保護者への連絡先等が添付されている場合

(2) 運転する教職員が3年以上の運転経験を有する場合

(3) 対人賠償無制限、対物賠償1,000万円以上及び搭乗者傷害保険1,000万円以上の任意保険契約等に加入している場合

(4) 運転に要する時間が、片道3時間を超えず、かつ、1日6時間を超えない場合

(旅費)

第8条 私有車の公務使用を承認された場合の旅費は、職員の旅費に関する条例(昭和27年島根県条例第11号)に定めるところによる。

(運転者の義務)

第9条 教職員は、私有車の公務使用に当たっては、次の各号に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。

(1) 道路交通法等の規定を遵守すること。

(2) 心身の状態が優れないときは運転しないこと。

(3) 2時間以上の連続運転をしないこと。

(4) 整備不良による事故等の未然防止のため、私有車の整備点検に万全を期すこと。

2 所属長は、前項について教職員への励行徹底を図るため、必要な指導監督に努めなければならない。

(安全対策)

第10条 所属長は、第5条による私有車の登録状況について把握するとともに、第6条又は第7条の承認申請があった場合は、第5条第1項各号に掲げる書類の有効期限が過ぎていないか確認するものとする。

2 所属長は、第6条により承認する場合には、当該教職員の本務の処理状況、健康状況等を十分考慮して当該教職員に過度の負担がかからないように配慮するものとする。

(酒気帯びの有無の確認等)

第11条 所属長は、私有車の公務使用をする教職員に対して、運転業務開始前及び運転業務終了後に酒気帯びの有無の確認を行わなければならない。

2 所属長は、前項の規定により教職員の酒気帯びを確認したときは、運転に従事させてはならない。

3 所属長は、第1項の確認を行ったときは、確認した内容をアルコール検査記録簿(様式第3号)に記録しなければならない。

(事故の報告)

第12条 教職員は、第6条第3項の規定に基づく所属長の承認を受けて行われた私有車の公務使用中に事故を起こした場合には、直ちに法令に定められた措置を講ずるとともに、速やかにその状況を所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、平成20年4月1日付け島教総第170号「教育現場における突発事故にかかる事務処理容量について」及び服務規則第41条第1項第6号により教育長に報告するとともに、適切な処置を講じなければならない。

(損害賠償等)

第13条 私有車の公務使用中に発生した事故に係る損害賠償事案は、損害賠償事務取扱要領(昭和43年7月24日訓人第112号)により処理するものとする。この場合において、当該私有車について締結されている保険契約に係る保険金又は共済契約に係る共済金を優先的に充当するものとする。

2 私有車の公務使用中に発生した事故に伴う私有車の修理に要する費用(事故の相手方からの賠償額がある場合は、その額を控除した額)は、教職員の故意又は重大な過失によらないもので、かつ、自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)第29条第1項第5号に規定する交通事故証明書の交付を受けたものに限り町が負担する。

(公務上の取扱)

第14条 所属長の承認を受けないで私有車を公務に使用して事故を起こし災害を受けた場合には、公務上の災害として認めない。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、私有車の公務使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和4年8月1日から施行する。

画像

画像

画像

町立学校教職員の私有車の公務使用に関する取扱要綱

令和4年7月22日 教育委員会告示第4号

(令和4年8月1日施行)