○川本町「自らの学び」応援事業助成金交付要綱

令和4年5月23日

教育委員会告示第3号

川本町「自らの学び」応援事業助成金交付要綱(平成28年教育委員会告示第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町が交付する「自らの学び」応援事業助成金金(以下「助成金」という。)については、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 川本町が指定する検定において、子どもが受検する際の検定料を助成することにより受検機会を得やすくし、自ら学ぶ意欲と個々の学力の向上を支援することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、「検定」とは、別表に定める検定協会が実施する検定をいう。

(助成対象者)

第4条 この助成金の交付対象者は、未就学児及び小学校、中学校、高等学校等に在籍する児童生徒のうち川本町に住所を有する者の保護者(以下「保護者」という。)とする。ただし、川本町立学校に在籍する児童生徒については住所の有無を問わない。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、受検する検定に係る検定料の全額とする。ただし、児童生徒1人につき同一年度内の同一級受検に係る助成は1回を限度とする。

(事務の委任)

第6条 第4条に規定する助成対象者のうち、川本町立川本中学校に在籍する生徒の保護者は、この助成金の交付に係る一切の事務を学校長に委任することができるものとする。

2 前項による助成金の交付においては、受検する検定料支払に係る経費を含むことができる。

(交付申請)

第7条 保護者又は前条第1項の規定により委任を受けた学校長(以下「申請者」という。)は、助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第8条 町長は、前条の交付申請書を受理し、助成金の額を決定したときは、助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(実績報告)

第9条 助成金の交付を受けた申請者は、事業実施後速やかに助成金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(助成金額の確定及び交付)

第10条 町長は、前条の報告書を審査し、適正であると認める場合は交付すべき助成金の額を確定し、助成金確定通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

2 申請者は、前項の助成金の交付の請求をしようとするときは、助成金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第11条 町長は、この要綱の目的に反して交付を受けたと認められる場合は、直ちに交付した助成金の返還を命ずることができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

2 川本町英語検定料補助金交付要綱(平成29年告示第7号)は廃止する。

(令和5年6月21日教育委員会告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

検定協会

公益財団法人日本英語検定協会

公益財団法人日本漢字能力検定協会

公益財団法人日本数学検定協会

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川本町「自らの学び」応援事業助成金交付要綱

令和4年5月23日 教育委員会告示第3号

(令和5年6月21日施行)