○川本町営住宅等の建替事業等の施行に伴う移転補償等に関する要綱

令和4年11月1日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、川本町営住宅等(以下「町営住宅等」という。)の建替事業、改善事業及び用途廃止(以下「建替事業等」という。)の施行に伴う補償等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。なお、住宅については、居住している居室を含むものとする。

(2) 建替事業 法定建替事業(公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。)をいう。

(3) 改善事業 町が町営住宅等の規模、構造又は設備を適切なものに改善する事業をいう。

(4) 用途廃止 法第44条第3項の規定に基づく用途廃止(用途廃止後に建替事業を行う場合を除く。)をいう。

(5) 旧住宅 建替事業又は用途廃止により除却される町営住宅等及び改善事業が施行される町営住宅等をいう。

(6) 建替住宅 建替事業又は改善事業により新たに整備される町営住宅等をいう。

(7) 仮住居 建替事業又は改善事業により建替住宅等に入居するまでの期間に仮に使用する住宅をいう。

(仮住居の提供)

第3条 町は、建替事業又は改善事業を施行するときは、旧住宅に入居する者(以下「旧住宅入居者」という。)に対して、旧住宅以外の町営住宅等を仮住居として提供するよう努めるものとする。

2 町は、前項の規定により旧住宅以外の町営住宅等を提供することができないときは、他の公営住宅又は町営住宅等以外の住宅をあっ旋するよう努めるものとする。

(仮住居の入居期間)

第4条 仮住居に入居することができる期間は、旧住宅入居者が仮住居に移転する日から建替住宅に入居する日の前日までの期間とする。

(仮住居の家賃)

第5条 仮住居として旧住宅以外の町営住宅等に入居した場合の家賃の額は、当該仮住居の家賃の額又は旧住宅の家賃の額のいずれか低い額とする。

(修繕義務の免除)

第6条 旧住宅を明け渡す際に旧住宅入居者がすべき修繕は、これを免除する。

(移転料)

第7条 町長は、旧住宅から移転する者(以下「移転者」という。)に対し移転料を支払うものとする。ただし、移転先からの移転者の都合による再移転については、支払わないものとする。

2 前項の規定により支払う移転料の額は、300,000円を上限額とする。

3 町長は、移転が完了した日以降に移転料を支払うものとする。ただし、正当な理由があり、かつ、町長が特に必要と認めるときは、移転完了日前に移転料を支払うことができる。

(説明会の開催等)

第8条 町長は、建替事業等の実施に当たり、対象者に対して説明会の開催等その他必要な措置を講じるものとし、対象者の理解及び協力を得られるよう努めるものとする。

(手続)

第9条 移転者は、川本町営住宅等(旧住宅)明渡し・移転承諾書(様式第1号)(以下、「明渡し・移転承諾書」という。)を町長に提出するものとする。なお、移転者は、明渡し・移転承諾書の提出に合わせ、移転者が依頼する業者の見積書を提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による明渡し・移転承諾書の提出があったときは、移転料の額等について移転料等協議書(様式第2号)により明渡し・移転承諾書を提出した者と協議し、移転料決定承諾書(様式第3号)により当該者の承諾を得て、その額を決定するものとする。

3 移転者は、移転が完了したときは、移転が完了した日から30日以内に移転完了届兼移転料請求書(様式第4号)を町長に提出し、移転料の支払を請求するものとする。

4 第7条第3項ただし書の規定により、移転料の支払を請求する移転者は、移転料前払申出書兼移転料請求書(様式第5号)を町長に提出し、移転料の支払を請求するものとする。

5 前項の規定による請求をした移転者は、移転が完了したときに、移転完了届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

6 町長は、第3項又は第4項の規定により移転者から移転料の請求を受けたときは、次の各号に掲げる請求の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間内に移転料を支払うものとする。

(1) 第3項の規定による請求 移転が完了した事実を確認した日から30日以内 通常払

(2) 第4項の規定による請求 移転に着手した事実を確認した日から30日以内 概算払

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年11月1日から施行する。

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川本町営住宅等の建替事業等の施行に伴う移転補償等に関する要綱

令和4年11月1日 告示第66号

(令和4年11月1日施行)