○川本町創業等信用保証料補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第23号

(趣旨)

第1条 町の交付する川本町創業等信用保証料補助金については、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、「創」とは、次に掲げる島根県信用保証協会(以下「保証協会」という。)が行う市町村提携創業保証「創」制度要綱(令和5年1月10日施行)による保証をいう。

(1) 対象者 町内に本店を有する法人又は町内に住所を有する個人であって、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第129条第1項に規定する創業関連保証(再挑戦支援保証を含む。)の対象となる者

(2) 保証限度額 500万円

(3) 信用保証料率 年0.91パーセント(会計参与設置会社の場合は年0.81パーセント)

(4) 貸付利率 年1.55パーセント(固定)

(補助の対象)

第3条 補助の対象は、保証協会が信用保証料徴収規程に従い算定した「創」に係る信用保証料とする。

(補助金額)

第4条 補助金額は、前条の信用保証料の算定に用いた額に0.45パーセントを乗じた額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、川本町創業等信用保証料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 保証料補給金請求リスト

(2) 利用者明細リスト

2 規則第8条第1項に規定する実績報告については、前項第1号及び第2号の書類の提出により、その提出があったものとみなす。

(交付決定及び確定)

第6条 町長は、交付の申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、補助金を交付すべきものと認めるときは、交付決定及び額の確定をし、川本町創業等信用保証料補助金交付決定兼確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の額の確定を行ったときは、遅滞なく交付するものとする。

(補助金の返還)

第7条 補助事業者は、前条の規定により補助金が交付された後において、繰上返済により補助の対象である「創」に係る信用保証料の額が減額となった場合は、その減額に係る部分の補助金を返還しなければならない。また、前条の規定により補助金を交付するまでの間に減額が生じた場合も同様とする。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の返還は行わない。

(1) 算定した返還額が1,000円以下の場合

(2) 最終期限前に融資額を代位弁済した場合

3 補助事業者は、毎年度4月1日から3月31日までの返還額を取りまとめ翌年度の4月30日までに町長に報告するものとする。

(報告及び調査)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し報告を求め、又は町職員に事務所に立ち入らせて調査をさせることができる。この場合において、補助事業者はこれに協力しなければならない。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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川本町創業等信用保証料補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第23号

(令和5年4月1日施行)