○川本町創業等信用保証料補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第23号
(趣旨)
第1条 町の交付する川本町創業等信用保証料補助金については、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「創」とは、次に掲げる島根県信用保証協会(以下「保証協会」という。)が行う市町村提携創業保証「創」制度要綱(令和5年1月10日施行)による保証をいう。
(1) 対象者 町内に本店を有する法人又は町内に住所を有する個人であって、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第129条第1項に規定する創業関連保証(再挑戦支援保証を含む。)の対象となる者
(2) 保証限度額 500万円
(3) 信用保証料率 年0.91パーセント(会計参与設置会社の場合は年0.81パーセント)
(4) 貸付利率 年1.55パーセント(固定)
(補助の対象)
第3条 補助の対象は、保証協会が信用保証料徴収規程に従い算定した「創」に係る信用保証料とする。
(補助金額)
第4条 補助金額は、前条の信用保証料の算定に用いた額に0.45パーセントを乗じた額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、川本町創業等信用保証料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 保証料補給金請求リスト
(2) 利用者明細リスト
(交付決定及び確定)
第6条 町長は、交付の申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、補助金を交付すべきものと認めるときは、交付決定及び額の確定をし、川本町創業等信用保証料補助金交付決定兼確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金の額の確定を行ったときは、遅滞なく交付するものとする。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の返還は行わない。
(1) 算定した返還額が1,000円以下の場合
(2) 最終期限前に融資額を代位弁済した場合
3 補助事業者は、毎年度4月1日から3月31日までの返還額を取りまとめ翌年度の4月30日までに町長に報告するものとする。
(報告及び調査)
第8条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し報告を求め、又は町職員に事務所に立ち入らせて調査をさせることができる。この場合において、補助事業者はこれに協力しなければならない。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。