○川本町保育所等業務効率化推進事業費補助金交付要綱

令和5年9月5日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この告示は、令和5年度(令和4年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和4年度第2次補正予算分)分)の国庫補助について(令和5年7月14日こ成事第365号。以下「通知」という。)に基づき事業を実施する事業所に対し、川本町保育所等業務効率化推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付について、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)の規定によるほか、補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この補助金は、保育所等における業務のICT(情報通信技術)化を推進することにより、保育士等の業務負担の軽減を図るとともに、保育士等が働きやすい環境を整備することを目的とする。

(補助対象及び交付額の算定)

第3条 本事業の補助対象及び交付額の算定は、別表1及び別表2に定めるとおりとする。

(交付の条件)

第4条 この補助金の交付の決定には、次の各号に掲げる条件が付されるものとする。

(1) 事業内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、町長の承認を受けなければならない。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(4) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過するまで、川本町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。

(5) 川本町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(6) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(7) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、速やかに町長に報告しなければならない。また、補助金に係る仕入れ控除税額がある事に確定した場合には、当該仕入控除税額を町に返納しなければならない。

(交付の申請)

第5条 この補助金の交付を受けようとするもの(以下「補助事業者」という。)は、川本町保育所等業務効率化推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める日までに町長に提出するものとする。

(変更申請手続)

第6条 補助事業者は、この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、前条に定める申請手続きに従い、別に定める日までに町長に提出するものとする。

(交付決定及び通知)

第7条 町長は、第5条又は第6条の規定により申請書が到達したら、当該申請にかかる書類を審査し、適当かどうか認める。

2 町長は、申請が適当であると認めた場合には、川本町保育所等業務効率化推進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)又は川本町保育所等業務効率化推進事業費補助金変更交付決定通知書(様式第3号)を速やかに補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、当該年度の3月末日(第4条第3号規定により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から1か月を経過した日)までに、川本町保育所等業務効率化推進事業費補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められたときは、交付すべき補助金の額の確定を行い、補助事業者に対して、川本町保育所等業務効率化推進事業費補助金額確定通知書(様式第5号)速やかに確定の通知を行うものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助事業者は、前条の規定により補助金の交付決定を受けたときは、川本町保育所等業務効率化推進事業費補助金請求書(様式第6号)を別に定める日までに町長に提出するものとする。

(補助金の概算払)

第11条 町長は、必要があると認める場合においては、予算の範囲内において概算払をすることができる。

(補助金の返還)

第12条 町長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について返還を命ずることができる。

(帳簿の管理)

第13条 補助事業者及び町は、当該書類及び証拠書類を補助金の額の確定日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第14条 特別の事情により、第3条第5条、第6及び第8条に定める算定方法、手続によることができない場合には、あらかじめ町長の承認を受けてその定めに従うものとする。

この告示は、令和5年9月5日から施行する。

別表1(第3条関係)

1 事業名

2 基準額

3 対象経費

4 補助率

保育所等業務効率化推進事業(保育所等における業務のICT化を行うためのシステムの導入)

1施設当たり 1,000,000円

保育所等業務効率化推進事業を実施するために必要なシステムの導入費用、リース料、工事費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、負担金、補助及び交付金

3/4

※令和5年度までの時限的措置として、登降園管理システム(別表2の機能1)は4/5に嵩上げ

別表2(第3条関係)

1 機能

2 端末購入の導入の有無

1 園児の登園及び降園の管理に関する機能

(端末購入無の場合)1施設当たり200,000円

(端末購入有の場合)1施設当たり700,000円

2 保育に関する計画・記録に関する機能

3 保護者との連絡に関する機能

【機能1の端末購入を導入しない場合】

(機能2又は3を導入) 1施設当たり200,000円

(機能2及び3を導入) 1施設当たり400,000円

【機能1の端末購入を導入する場合】

(機能2又は3を導入) 1施設当たり200,000円

(機能2及び3を導入) 1施設当たり300,000円

様式 略

川本町保育所等業務効率化推進事業費補助金交付要綱

令和5年9月5日 告示第40号

(令和5年9月5日施行)