○川本町保育所紙おむつ等処理経費補助金交付要綱

令和5年4月1日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、川本町内保育所において発生する使用済み紙おむつ等の処理にかかる経費を補助することにより保育士及び保護者等の負担軽減を図るため、川本町保育所紙おむつ等処理経費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号。以下「規則」という。)の規定によるほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助対象となる経費は、保育所等で発生した使用済み紙おむつ等を自園で処理するのにかかる経費とする。

2 使用済み紙おむつ等の処理は業者に委託するものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、保育所紙おむつ等処理経費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長が別に定める日までに提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による交付申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、保育所紙おむつ等処理経費補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、事業完了後1ヶ月以内又は翌年度4月10日のいずれか早い日までに、保育所紙おむつ等処理経費補助金実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添えて町長に提出するものとする。

(額確定)

第7条 町長は、前条の規定により実績報告を受けた場合においては、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、保育所紙おむつ等処理経費補助金額確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第8条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするとき、保育所紙おむつ等処理経費補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(証拠書類の保管期間)

第9条 証拠書類の保管期間は、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間とする。

(その他)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、あらかじめ町長の承認を受けてその定めによるものとする。

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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川本町保育所紙おむつ等処理経費補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第55号

(令和5年4月1日施行)