○東京圏の学生を対象とした川本町就職支援事業費補助金交付要綱
令和6年6月1日
告示第22号
(趣旨)
第1条 川本町は、島根県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び川本町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、川本町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、島根県と共同して行う東京圏の学生を対象とした川本就職支援事業において、東京圏から川本町への就職活動を行う者が、学生就職支援金の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において学生就職支援金を交付することとする。当該学生就職支援金の交付については、東京圏の学生を対象とした島根就職支援事業費補助金実施要綱、同交付要綱、及び補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)、法令等の定めるところによるほか、この要綱に定めるところによるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 「東京圏」とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のことをいう。
(2) 「学生就職支援金」とは、川本町内での就職を希望する東京圏の大学生に対し、就職活動時の経済的負担軽減のため支給する支援金のことをいう。
(交付金額)
第3条 学生就職支援金の金額は、東京圏を発着地とする交通費(1回分限り)の1/2以内の金額とする。
(対象者要件)
第4条 学生就職支援金の支給対象者は、次に掲げる(1)及び(2)の要件を満たすものであること。
(ア) 移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みである。
b 大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住している。
(イ) 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 川本町内に所在する企業に就職することが内定している。
b 卒業後に上記内定企業に就職し、川本町内に移住する意思を有している。
(ウ) その他の要件
a 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
b 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
c その他申請者が移住・就職しようとする川本町が学生就職支援金の対象として不適当と認めたものでないこと。
(ア) 就業先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 勤務地が川本町内に所在すること。
b 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
c 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
d 官公庁(第3セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
e 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等ではないこと。
(イ) 就業条件等に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
b 当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。
(交付の申請)
第5条 学生就職支援金の支給を受けようとする者は、次に掲げる各号の書類を町長に提出しなければならない。
(1) 川本町学生就職支援金交付申請書(様式第1号)
(2) 内定先企業による内定証明書
(3) 交通費の領収書
(4) 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等の写真付き身分証明書の写し)
(5) 在学証明書(卒業学年である確認がとれるもの)
(6) 移住元の住所が確認できる資料(住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業年度の複数月の家賃振込明細書や引き落とし履歴を併せて提出)又は卒業年度の複数月の公共料金領収書)
(7) その他、町長が必要と定める書類
審査の結果支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合も、その旨を同様に申請者に通知する。
(支援金の交付)
第7条 学生就職支援金の交付決定を受けた者が、支援金を請求しようとするときは、川本町学生就職支援金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに学生就職支援金の交付を行う。
(学生就職支援金の返還)
第8条 町長は、学生就職支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、学生就職支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、就業先の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして島根県及び川本町が認めた場合はこの限りではない。
(1) 全額の返還
(ア) 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
(イ) 申請日から1年以内に学生就職支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
(ウ) 申請日から1年以内に川本町に転入しなかった場合。ただし、申請時に既に川本町に住民票がある場合を除く。
(エ) 就業日から1年以内に学生就職支援金を満たす職を辞した場合。ただし、退職日から3か月以内に川本町の別の企業に就職する場合は除く。
(オ) 転入日から3年未満に川本町から転出した場合
(2) 半額の返還
学生就職支援金の申請日から3年以上5年以内に川本町から転出した場合
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、学生就職支援金の交付に必要な事項は、島根県と川本町が協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年6月1日から施行する。