○地域対応活用計画における川本町営住宅の目的外使用に係る事務取扱要綱

令和7年3月3日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、本町地域包括ケアステムの核となる医療・介護サービス提供体制の充実に向け、労働力不足に伴い、介護人材として外国人労働者を雇用する社会福祉法人又は社会医療法人が、町営住宅の本来の入居対象者の入居が阻害されない範囲で町営住宅の空住戸を外国人就労者用住戸として活用し、介護人材を確保することにより、本町における介護サービス提供体制の充実を図ることを目的として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項及び川本町財務規則(昭和44年規則第3号)第162条第1項第4号の規定による行政財産の目的外使用(以下「目的外使用」という。)に基づき、地域対応活用計画における川本町営住宅の目的外使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的外使用住宅)

第2条 地域対応活用計画により目的外使用を行う町営住宅は、公営住宅地域対応活用計画(公営住宅の地域対応活用について(平成21年2月27日付け国住備第117号国土交通省住宅局長通知)による公営住宅地域対応活用計画をいう。以下同じ。)について国土交通省中国地方整備局長の承認を受けた町営住宅(以下「地域対応活用住宅」という。)とする。

(使用の資格)

第3条 地域対応活用住宅の使用ができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者でなければならない。

(1) 本町に主たる事務所を置く、次のいずれかに該当する法人(以下「法人」という。)

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に定める社会福祉法人

 医療法(昭和23年法律第205号)第42条の2に定める社会医療法人

(2) 別表に掲げるいずれにも該当しないこと。

(3) 川本町税条例(昭和38年条例第25号)に規定する町税を滞納していないこと。

(入居の資格)

第4条 地域対応活用住宅に入居できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者でなければならない。

(1) 使用許可法人の外国人介護従事者であること。

(2) 地域対応活用住宅及びその敷地内の維持管理を適切に行えること。

(3) 地域対応活用住宅の周辺の環境を乱し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 町に住民登録されている者又は地域対応活用住宅に入居後に町に住民登録をする者

(5) 別表に掲げるいずれにも該当しないこと。

(使用申請)

第5条 地域対応活用住宅の使用の申請をする法人(以下「申請者」という。)は、地域対応活用住宅使用申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて町長に使用の申請をしなければならない。

(1) 地域対応活用住宅使用申請に係る誓約書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(使用許可通知等)

第6条 使用を認める場合は地域対応活用住宅使用許可書(様式第3号)により、使用を認めない場合は地域対応活用住宅使用不許可通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(使用期間)

第7条 地域対応活用住宅の使用期間は、1年以内とする。ただし、国土交通省中国地方整備局長の承認が得られた場合は、更新することができる。

(使用料)

第8条 地域対応活用住宅の使用料の額及び納付に関しては、川本町営住宅設置管理条例(平成9年条例第57号)の規定を適用する。

(敷金)

第9条 敷金は、使用開始時の使用料の3箇月分に相当する金額とする。

2 敷金は、第6条に規定する使用許可日から10日以内又は使用を開始する日のいずれか早い日までに納付しなければならない。

3 敷金は、使用許可法人が当該地域対応活用住宅を明け渡すときに還付するものとする。ただし、未納の使用料その他の債務があるときは、敷金のうちから当該債務を控除した額を還付するものとする。

4 還付する敷金には、利子を付けない。

(連帯保証)

第10条 地域対応活用住宅の入居に当たり、当該許可法人等の連帯保証を必要とする。

(申請内容の変更)

第11条 使用許可法人は、第5条の規定による申請の内容に変更が生じるときは、速やかに当該変更の内容を地域対応活用住宅使用変更届書(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第12条 町長は、使用許可法人が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可法人が、第3条各号に規定する要件のいずれかに該当しなくなったとき。

(2) 入居者が、第4条各号に規定する要件のいずれかに該当しなくなったとき。

(3) 不正の行為によって使用の許可を受けたとき。

(4) その他町長が使用許可を継続することが困難と判断したとき。

2 町長は、前項の規定により使用許可の決定を取り消したときは、地域対応活用住宅使用許可取消通知書(様式第6号)により当該使用許可法人に通知するものとする。

(準用規定)

第13条 前条までの規定に定めるもののほか、地域対応活用住宅に関し必要な事項については、川本町営住宅設置管理条例及び川本町営住宅設置管理条例施行規則(平成10年規則第5号)の例による。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

1 暴力団(川本町暴力団排除条例(平成23年条例第31号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。

2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員であるとき。

4 暴力団員がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員を利用したとき。

10 その役員が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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地域対応活用計画における川本町営住宅の目的外使用に係る事務取扱要綱

令和7年3月3日 告示第7号

(令和7年4月1日施行)