○川本町畜産経営持続化支援補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第26号
川本町新型コロナウイルス感染症対策和牛飼育農家経営持続化補助金交付要綱(令和2年告示第42号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、飼料価格の高騰及び子牛価格の下落により収益が減少した川本町内の畜産農家の経営を持続するための資金の補助について、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 川本町内に住所を有する畜産農家で、国及び町が定める持続化補助金の支給を受けていない者
(2) 町税、国民健康保険税等の滞納がなく、川本町暴力団排除条例(平成23年条例第31号)第2条第1号又は第2号に該当しない者
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表に掲げるとおりとし、予算の範囲内において交付する。
2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、川本町畜産経営持続化支援補助金交付申請書(様式第1号)に1箇月に要した飼料代が証明できる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定及び額の確定)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその実情を調査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の交付決定をするものとする。
(補助金の請求)
第6条 交付決定の通知を受けた者は、川本町畜産経営持続化支援補助金交付請求書(様式第3号)により、町長に請求するものとする。
(補助金の返還)
第7条 町長は、補助金の交付を受けた者が虚偽又は不正な方法によって交付を受けたと認めたときには、既に交付した補助金の全部又は一部について期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 計算式 |
飼育に要した1月分の飼料代 ただし、対象期間は川本町畜産経営持続化支援補助金交付申請書提出の直近1年間とする。 | 50% 上限:50,000円 | 1月分飼料代×50%×3月 |


