○川本町水稲農業経営安定化支援補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、物価高騰の影響を受け、経営が悪化している水稲生産者に対し、乾燥調製に対する費用を支援することによって経営安定を図ることを目的として、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 川本町内に住所を有する水稲生産者

(2) 町税、国民健康保険税等の滞納がなく、川本町暴力団排除条例(平成23年条例第31号)第2条第1号又は第2号に該当しない者

(補助対象事業及び補助率)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、別表に掲げるとおりとし、予算の範囲内において交付する。

2 算出された交付額に100円未満が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、川本町水稲農業経営安定化支援補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び額の確定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認められるときは、補助金の交付決定をするものとする。

2 町長は前項の決定を行ったときは、その結果を、川本町水稲農業経営安定化支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により当事者に通知するものとする。なお、この通知書をもって交付の額の確定通知とみなす。

(補助金の請求)

第6条 交付決定の通知を受けた者は、川本町水稲農業経営安定化支援補助金交付請求書(様式第3号)により、町長に請求するものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、補助金の交付を受けた者が虚偽又は不正な方法によって交付を受けたと認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部について期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助率

対象者

水稲乾燥調製機利用料

補助対象経費の20%以内

乾燥調製機利用農家

水稲乾燥調製機の農事用電力料金・燃料費

補助対象経費の20%以内

ただし、対象期間は8月~11月使用分とする。

乾燥調製機保有農家

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川本町水稲農業経営安定化支援補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第28号

(令和7年4月1日施行)