○川本町ふるさと人づくり推進活動支援補助金交付要綱
令和7年3月24日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 川本町が交付する川本町ふるさと人づくり推進活動支援補助金(以下「補助金」という。)については、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによるものとする。
(補助金交付の目的等)
第2条 町は、ふるさと人づくり推進活動を実施する事業者(以下「実施事業者」という。)に、補助金を予算の範囲内で交付するものとする。
2 補助金の交付目的、補助対象経費及び補助額は、次のとおりとする。
補助金の交付目的 | 補助対象経費 | 補助額 |
事業実施に必要な事業費等を補助し、活動の円滑な推進を促し、もって、本町における学びの実践環境の整備と持続可能な地域づくりに貢献できる人材の育成を図る。 | 対象事業及び対象経費は別紙1のとおり | 予算の範囲内の額 |
(1) 補助事業の中止又は廃止
(2) 補助事業の内容の変更
(3) その他町長が必要と認める場合
(実施状況報告)
第5条 実施事業者は、町長が指示したときは、実施状況報告書(様式第5号)により、補助事業の実施状況を報告しなければならない。
(概算払)
第6条 実施事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、概算払請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、概算払請求書の提出があり、概算払することが適当と認められるときには概算払できるものとする。
2 前項の実績報告書は、補助事業の完了後30日以内に町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第9条 実施事業者は、補助金の交付を請求するときは前項の規程に基づき額の確定を受けた後に請求書(様式第9号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第10条 町長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、次の各号いずれかに該当するときは、期限を定めて、その超える部分又は全部について返還を命ずることができる。
(1) 既にその額を超える補助金が交付されているとき
(2) 実施事業者が虚偽又は不正により交付を受けたとき
(帳簿等の保管)
第11条 実施事業者は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度から5カ年間保管しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別紙1
1 対象事業
(1) サードプレイス運営事業
(2) 地域活動等支援事業
(3) 大学連携推進事業
(4) 地域おこし協力隊の受入れ及び活動サポート
2 対象経費
上記1の事業実施に係る経費
(賃金(職員の人件費を含む)、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託費、使用料及び賃借料、備品購入費、負担金・補助及び交付











