○川本町地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金交付要綱

令和7年7月30日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、民間事業者等が川本町地域総合整備資金貸付要綱(令和7年告示第15号。以下「貸付要綱」という。)に基づき、地域総合整備資金(貸付要綱第1条に規定する地域総合整備資金をいう。以下同じ。)を借入する際に発生する連帯保証料に対し、川本町地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関しては補助金等に関する規則(昭和36年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項をこの要綱に定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、地域総合整備資金の借入れを申請した事業者(以下「民間事業者等」という。)とする。

(交付対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、民間事業者等が地域総合整備資金を借入れする上で必要な民間金融機関等への連帯保証料とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、民間事業者等が4月1日から翌年3月31日までの間に支払う保証料の額で、予算に定める額の範囲内とする。ただし、保証料率(民間金融機関等が保証料を計算する際に融資残高に乗じる率をいう。)に変動があった場合において、変動後の保証料率が地域総合整備資金を借り入れた初年度の保証料率(以下この条において「初年度保証料率」という。)を超えるときは、初年度保証料率を乗じた額以内の額とする。

(交付申請)

第5条 民間事業者等が補助金の交付を受けようとするときは、川本町地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 民間金融機関等からの連帯保証料計算表

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査し、適当と認められるときは、川本町地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金交付決定通知書(様式第2号)により民間事業者等に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 民間事業者等は、当該年度の連帯保証料の支払いが完了したときは、川本町地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 連帯保証料の支払いを証明する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定により実績報告書を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金確定通知書(様式第4号)により民間事業者等に通知するものとする。

(補助金の請求及び支出)

第9条 町長は、前条により補助金の額を確定した後に、民間事業者等に対して補助金を支払うものとする。ただし、この要綱により補助金の交付決定を受けた者から概算払いの請求があった場合において、適正と認められる場合は、概算払いをすることができる。

2 補助金の交付を請求する場合においては、概算払請求書(様式第5号)又は精算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第10条 町長は、第6条の規定により補助金の交付を決定した場合において、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、又はその後の事情の変化により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(補助金の返還等)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその差額を返還させるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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川本町地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金交付要綱

令和7年7月30日 告示第48号

(令和7年7月30日施行)