子ども等医療費助成
2020年08月01日
川本町は乳幼児・子どもの医療費が無料です
子どもの健康を守り、子育て家庭の経済的負担の軽減を図るため、川本町内に居住している就学前児、小学校入学から18歳到達後最初の3月31日までの子どもに対し、病気やけがで医療機関を受診した際の医療費のうち、保険診療対象部分を助成します。(令和2年8月より助成内容を拡大)
対象者 | 0歳から 小学校就学前児 |
小学校就学後から 18歳到達後最初の3月31日 |
就学後20歳未満 (特定16疾患群) |
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対象医療 | 入院 | 通院 | 入院 | 通院 | 入院 | 通院 |
負担限度額 | 0円 | 0円 | - | |||
本人負担 | なし | なし | - | |||
所得制限 | なし | なし | - | |||
薬局徴収 | なし | なし | - |
「川本町子ども等医療費助成制度について」をダウンロードする(PDF:540kB)
【特記事項】
- 島根県も乳児医療費の一部を助成しています。
- 負担限度額は、1ヶ月1医療機関ごとになります。
- 受診の際は、保険証と一緒に資格証を病院及び薬局窓口に提示してください。 福祉医療をお持ちの方は、福祉医療証も一緒に提示してください。
※福祉医療が優先されます - 学校でのケガ等の治療のため、スポーツ安全保険が申請できるときは、子ども等医療証は使えません。一旦お支払いいただき、学校へお問い合わせください。
- 保険証の変更や住所変更等は届出が必要です。
- 下記については、償還払い手続きが必要です。一旦お支払いいただき、役場で手続きを行ってください。
※手続きに必要なものについては、以下の「手続き一覧」をご覧ください。
〇県外で受診したとき
〇治療用装具(コルセット等)を購入したとき
〇証が使えない医療機関のとき など… - 入院など医療費が高額になる場合、予め保険者から「限度額認定証」を取得し、子ども等医療証と共に医療機関へ提示すると、以後の手続きが簡略化されます。
- 転出などで資格を喪失される場合は、証を必ず役場へお返しください。
手続き一覧
こんなとき | いつまでに | 必要な届出 | 手続きに必要なもの |
お子さんが生まれた | 出生の翌日から30日以内 | 資格証申請書 | ・お子さんの保険証 ・印鑑 |
転入してきた | 転入日から14日以内 | ||
生活保護を受けなくなった | すみやかに | ||
医療証を失くした、破損した | すみやかに | ・申請者本人確認書類 ・印鑑 |
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転出する | 転出前に | なし (返却のみ) |
・乳幼児等・子ども医療費受給資格証 |
死亡した | すみやかに | なし (返却のみ) |
・乳幼児等・子ども医療費受給資格証 |
生活保護を受けるようになった | すみやかに | なし (返却のみ) |
・乳幼児等・子ども医療費受給資格証 |
町内で転居した | 転居した日から14日以内 | 変更届 | ・乳幼児等・子ども医療費受給資格証 |
保険証が変わった | すみやかに | ・乳幼児等・子ども医療費受給資格証 ・印鑑 ・お子さんの名前が記載された新しい保険証 |
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お子さんの氏名が変わった | |||
医療機関で医療費の支払いをした | 診療月から2年以内 | 医療費助成申請書 (償還払い手続き) |
・振込先が分かるもの ・印鑑 ・領収書 ・治療用装具を購入した場合は、健康保険の支払決定通知書 |