○川本町非常勤嘱託員取扱要綱

平成18年3月22日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員(以下「嘱託員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この要綱は、次に掲げる非常勤の職員について適用する。

(1) 法令等の規定に基づいて行われる調査員及び嘱託員

(2) 特定の資格、免許又は特殊の知識、経験、技術、技能を必要とする業務であって、定数内職員をもって充てることが適当でないと認められる場合に雇用する嘱託員

(3) 恒常的な職でなく、一時的に増員を必要とするため臨時的に雇用する嘱託員

(4) 前3号に規定する場合のほか、業務の性格等から嘱託員をもって充てることが適当と認められる場合

(任用)

第3条 嘱託員の雇用を決定したときは、雇用通知書(様式第1号)により、当該嘱託員に対し通知するとともに、当該嘱託員から雇用条件承諾書(様式第2号)の提出を得るものとする。

(任用の制限)

第4条 嘱託員の雇用期間は、一会計年度内とし、特に必要があると認めるときは1年を超えない期間でこれを更新することができる。

2 嘱託員の雇用期間は、雇用期間の更新時に満年齢が60歳に達している嘱託員は、更新しないものとする。ただし、任命権者が特に必要と認める場合はこの限りでない。

3 育児休業のため雇用される嘱託員の雇用期間は、地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定に基づき育児休業の承認(育児休業の期間の延長の場合を含む。)を受けた職員の当該育児休業の期間内とする。ただし、事業の円滑な運営のため必要があると認めるときは、雇用期間を延長することができる。

(報酬及び費用弁償)

第5条 報酬及び費用弁償は、非常勤の職員等の報酬及び費用弁償支給条例(昭和54年条例第3号)の例により支給する。

2 報酬は、次の各号に掲げるものとし、それぞれの額は別に定めるものとする。

(1) 基本報酬

(2) 通勤手当相当分の報酬

(3) 時間外勤務手当相当分の報酬

(4) 地域活動支援費相当分の報酬

3 前項第4号は、川本町地域おこし協力隊設置要綱(平成28年告示第21号)により雇用された嘱託員について支給する。

(勤務時間等)

第6条 1月の勤務日数は16日以内とし、別に定めるもののほか所属長が定める。ただし、特殊な業務については、1月の勤務時間総計が124時間を超えない範囲内で定めることができる。

2 嘱託員の休憩時間は、任命権者が一般職の職員の例により嘱託員の事務を考慮し別に定める。

(休暇の種類)

第7条 嘱託員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇とする。

(年次有給休暇)

第8条 年次有給休暇は、労働基準法(昭和22年法律第49号)(以下「労基法」という。)第39条の規定により与えるものとする。

(病気休暇)

第9条 嘱託員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合において、任命権者が療養を必要と認めたときは、その療養期間について任用期間終了日を期日として休暇を付与し、報酬を支給する。

2 嘱託員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、その療養期間については引き続き90日を超えない期間内でその期間の満了日又は任用期間終了日を期日として私傷病休暇を付与する。ただし、報酬は支給しない。

(特別休暇)

第10条 特別休暇は、次に掲げるとおりとする。

(1) 労基法第7条、第65条及び第67条の規定による休暇

(2) 嘱託員が裁判員、承認、鑑定人、参考人等として裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

(3) 生理日の就業が著しく困難な嘱託員が生理休暇を請求したとき。

(4) 嘱託員が夏期における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

(5) 嘱託員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

(6) 嘱託員の親族が死亡した場合で、嘱託員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

(7) 中学校就学始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する嘱託員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

(8) 職員の休日及び休暇に関する条例(昭和30年条例第10号)第12条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の町長が定める世話を行う嘱託員が、当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められるとき。

2 前項に掲げる特別休暇のうち、労基法第65条及び第67条に規定される休暇については、報酬を支給しない。

3 第1項に掲げる特別休暇は、一般職の職員の例により与えることができる。

(育児休業及び介護休業)

第11条 嘱託員は、育児休業及び介護休業をすることができる。

2 前項の育児休業及び介護休業は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)の例による。ただし、報酬は支給しない。

(休暇の請求等)

第12条 第9条及び第10条で規定される休暇の請求、休暇の単位及び休暇日数の計算は、一般職の職員の例による。

(服務)

第13条 服務については、地方公務員法第30条及び第32条から第35条までの規定を準用する。

(懲戒)

第14条 嘱託員の懲戒は、川本町職員の懲戒処分に関する指針(平成17年訓令第13号)に準ずるものとする。

(雇用の解除)

第15条 嘱託員が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、雇用期間中であっても雇用を解除することができる。

(1) 退職の願い出があったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 勤務実績が著しく悪いとき。

(4) 精神又は身体の故障により就業を不適当と認めたとき。

(5) その他職務上の義務に違反し、又は嘱託員としてふさわしくない非行があったとき。

2 前項第1号の退職の願い出は、退職を希望する日の1月前までに提出しなければならない。

(解雇の予告)

第16条 嘱託員を解雇しようとする場合は、労基法第20条第1項の規定に基づき、解雇予定日の30日前までに解雇予告通知書(様式第3号)を当該嘱託員に通知しなければならない。ただし、雇用期間満了による場合は、この限りでない。

2 前条第1項第3号及び第5号のいずれかの理由に該当して解雇する場合は、懲戒解雇することができる。

(公務災害補償)

第17条 公務災害補償については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第23号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定に基づき補償する。

(社会保険の適用)

第18条 社会保険の適用については、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の定めるところによる。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第8号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第17号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月9日告示第48号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日告示第31号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年7月3日告示第27号)

この告示は、公布日から施行し、平成29年4月1日から適用する。ただし、第9条第2項の規定は、平成27年7月1日から適用する。

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川本町非常勤嘱託員取扱要綱

平成18年3月22日 告示第13号

(平成29年7月3日施行)