○川本町の一般職の任期付職員取扱要綱
令和5年3月10日
告示第10号
(趣旨)
第1条 川本町の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和5年条例第1号)(以下「条例」という。)及び川本町の一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則(令和5年規則第3号)(以下「規則」という。)の規定に基づき、一般職の任期付職員(以下「任期付職員という」。)の採用等に関し、この要綱によるものとする。
(任用)
第2条 所属長は、任期付職員を必要とするときは、川本町職員の任期付職員任用伺に履歴書を添付の上、総務財政課長を経由し任命権者の承諾を受けなければならない。
2 任命権者は、第2項の規定により任用されることとなった者に対し、勤務条件通知書を交付するものとする。
3 前項に掲げるほか、任期付職員の任免については、正規職員の例により取り扱うものとする。
4 任期付職員の任用期間は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第6条による。
(給与)
第3条 任期付職員の給料は月額とし、職務の級については、規則第4条第1項第1号から第6号のいずれか該当する級に決定し、採用時の号級は原則として各級の初号級とする。
2 任期付職員の昇給は、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
5 任期付職員には、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当を支給し、支給額については、川本町職員の給与に関する条例(昭和38年条例第3号。以下「給与条例」という。)の例による。
6 給与支給は、給与条例の例による。
(勤務時間)
第4条 勤務時間は、川本町職員の勤務時間に関する規則(平成元年規則第10号)を準用する。ただし、施設職場等で特別に勤務時間を定めるものについては、それを準用する。
(休日及び休暇)
第5条 休日及び休暇は、職員の休日及び休暇に関する規則(平成7年条例第5号)による。ただし、施設職場で特別に勤務日を定めるものについては、それを準用する。
(服務)
第6条 川本町職員の例によるものとし、その例により難いときは、別に定める。
(福利厚生)
第7条 健康保険、厚生年金保険は、それぞれの法律の定めるところにより被保険者とする。
(公務災害補償)
第8条 地方公務員災害補償基金の規定に基づき補償する。
(管理監督)
第9条 各所属長は、任期付職員の適切な管理監督に努めなければならない。
2 総務財政課長は、任期付職員の雇用状況について随時調査し、適切な取扱いが行われるよう所属長を指導し、又は必要な措置を命ずることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、任期付職員に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。