○川本町の一般職の任期付職員取扱要綱

令和5年3月10日

告示第10号

(趣旨)

第1条 川本町の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和5年条例第1号)(以下「条例」という。)及び川本町の一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則(令和5年規則第3号)(以下「規則」という。)の規定に基づき、一般職の任期付職員(以下「任期付職員という」。)の採用等に関し、この要綱によるものとする。

(任用)

第2条 所属長は、任期付職員を必要とするときは、川本町職員の任期付職員任用伺に履歴書を添付の上、総務財政課長を経由し任命権者の承諾を受けなければならない。

2 任命権者は、第2項の規定により任用されることとなった者に対し、勤務条件通知書を交付するものとする。

3 前項に掲げるほか、任期付職員の任免については、正規職員の例により取り扱うものとする。

4 任期付職員の任用期間は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第6条による。

(給与)

第3条 任期付職員の給料は月額とし、職務の級については、規則第4条第1項第1号から第6号のいずれか該当する級に決定し、採用時の号級は原則として各級の初号級とする。

2 任期付職員の昇給は、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

3 前項の規定により任期付職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した任期付職員の昇給の号給数を4号とすることを標準とするものとする。

4 55歳に達した翌年度以降は、前項の規定の適用については同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

5 任期付職員には、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当を支給し、支給額については、川本町職員の給与に関する条例(昭和38年条例第3号。以下「給与条例」という。)の例による。

6 給与支給は、給与条例の例による。

(勤務時間)

第4条 勤務時間は、川本町職員の勤務時間に関する規則(平成元年規則第10号)を準用する。ただし、施設職場等で特別に勤務時間を定めるものについては、それを準用する。

(休日及び休暇)

第5条 休日及び休暇は、職員の休日及び休暇に関する規則(平成7年条例第5号)による。ただし、施設職場で特別に勤務日を定めるものについては、それを準用する。

(服務)

第6条 川本町職員の例によるものとし、その例により難いときは、別に定める。

(福利厚生)

第7条 健康保険、厚生年金保険は、それぞれの法律の定めるところにより被保険者とする。

(公務災害補償)

第8条 地方公務員災害補償基金の規定に基づき補償する。

(管理監督)

第9条 各所属長は、任期付職員の適切な管理監督に努めなければならない。

2 総務財政課長は、任期付職員の雇用状況について随時調査し、適切な取扱いが行われるよう所属長を指導し、又は必要な措置を命ずることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、任期付職員に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

川本町の一般職の任期付職員取扱要綱

令和5年3月10日 告示第10号

(令和5年4月1日施行)