町議会の概要
2016年05月10日
町議会は、町政の方針や予算などを決定する機関であり、これを町の「意思決定機関」または「議決機関」といいます。
一方、町長等は、町議会で決定された方針に従って、現実に町政を実行していく機関であり、これを「執行機関」といいます。
「意思決定機関」と「執行機関」は、相互に独立して自主的に権限を行使しています。
町議会には、法律によって大きな権限が与えられており、主なものは次のとおりです。
議決権
- 条例を定める(制定)、改める、やめる(改廃)。
- 予算を定め、決算を認定する。
- その他、法律やこれに基づく政令で定められている重要な事柄を決める。
同意権
副町長、教育長、監査委員などの選任に同意する。
調査権
町の仕事が正しく行われているかどうか調査する。
意見書提出権
町民の福祉や利益のためになるよう政府などに意見書を提出する。
請願受理権
町民から提出された(請願・陳情)を受け付けて審査する。