町議会は、町政の方針や予算などを決定する機関であり、これを町の「意思決定機関」または「議決機関」といいます。

一方、町長等は、町議会で決定された方針に従って、現実に町政を実行していく機関であり、これを「執行機関」といいます。

「意思決定機関」と「執行機関」は、相互に独立して自主的に権限を行使しています。

町議会には、法律によって大きな権限が与えられており、主なものは次のとおりです。

議決権

  • 条例を定める(制定)、改める、やめる(改廃)。
  • 予算を定め、決算を認定する。
  • その他、法律やこれに基づく政令で定められている重要な事柄を決める。

同意権

副町長、教育長、監査委員などの選任に同意する。

調査権

町の仕事が正しく行われているかどうか調査する。

意見書提出権

町民の福祉や利益のためになるよう政府などに意見書を提出する。

請願受理権

町民から提出された(請願・陳情)を受け付けて審査する。