請願は、憲法で保障された国民の権利です。
町民の皆さんの町政に対する意見や要望などは、請願・陳情の形で議会へ提出することができます。
議会では、提出された請願・陳情を審査し、その内容が適当と認められるときは、採択しその実現を要望します。

請願の提出方法

請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所(法人の場合にはその所在地)を記載し、請願者(法人の場合にはその名称を記載し、代表者)が署名又は記名押印します。
そして、紹介議員(1名以上)が表紙に署名又は記名押印し、議長あてに提出します。

陳情の提出方法

陳情書の記載事項は、請願書と同じく、陳情の趣旨、提出年月日及び陳情者の住所を記載し、陳情者が署名又は記名押印します。 ただし、紹介議員は必要ありません。