戸籍記載事項証明書
戸籍届出書の証明(死亡診断書の写しなど)や婚姻、養子縁組などの戸籍の届出を受け付けた証明書(受理証明書)です。
役場町民生活課で請求できます。
手数料
- 1通350円
必要なもの
- 代理人の場合は委任状が必要です。
備考
- 死亡診断書の写しは、労災やかんぽ保険といった特定の手続きに必要な場合に限り交付します。
死亡後約1ヶ月は窓口で請求できますが、それ以降は管轄法務局で請求してください。 - 記載事項証明書の請求ができる人は、本人・配偶者・直系尊属・卑属です。
その他の人は、特別な理由がない限り、委任状が必要です。(使用目的や提出先の記入もして頂きます。) - 第三者からの請求には本人のプライバシー保護のため、交付できない場合もあります。