高齢化による離農や後継者不足が進む中で、農業者が農業用機械や施設等を整備することに対して支援することにより、新たな遊休農地化の発生防止、既存農業者の育成や新たな農業者の確保を推進するため、農業用機械や施設等の整備にかかる費用の補助を行います。

補助内容

内容は下記の表のとおりです。

補助対象 対象経費 補助率・補助額

認定農業者、認定新規就農者、
農事組合法人、集落営農組織、
広域連携組織

⑴農業用機械、施設等の整備費用

⑵国県の補助事業に対する費用
⑴1/2 上限250万円
     下限  30万円

⑵1/3 上限150万円
     下限  30万円
産直市又はJAに出荷している農業者 農業用機械、施設等の整備費用 1/3  上限75万円
産直市又はJA以外に出荷している農業者 農業用機械、施設等の整備費用

1/3  上限30万円

申請書類

「交付申請書」をダウンロードする(DOCX:19kB)

「変更交付申請書」をダウンロードする(DOCX:20kB)

「請求書」をダウンロードする(DOCX:16kB)

「実績報告書」をダウンロードする(DOCX:20kB)