マイナンバーカードの保険証利用について

国の法改正により、令和6年12月に従来の健康保険証については新規発行・再発行を終了し、マイナ保険証(健康保険証の利用登録があるマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。

医療機関や薬局の受付にあるカードリーダーにマイナ保険証をかざすことで、従来の健康保険証と同様に受診できるだけでなく、事前の手続きなく、各医療機関等の窓口で高額療養費制度における限度額以上の支払いが不要になるなど様々なメリットがあります。

※・・・一部の方(住民税非課税世帯の方で過去12ヶ月の入院日数が90日を超えたことによる入院時食事代の減額認定を受ける方(内部リンク)、 人工透析が必要な慢性腎不全等の特定疾病による自己負担限度額の減額認定を受ける方(内部リンク)など)は申請が必要になります。

マイナ保険証の利用登録方法

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには事前登録が必要となります。

事前登録はマイナポータル(外部リンク)、セブン銀行ATM、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーから行ってください。

登録方法の詳細は厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

また、パソコンやスマートフォンをお持ちでない方や登録ができない場合は役場窓口で手続き支援をしています。

必要なもの

・マイナンバーカード

・数字4桁の暗証番号(マイナンバーカード交付時に設定したもの)

マイナ保険証を利用するメリット

○限度額適用認定証等がなくても高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます

○マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできます

○同意すれば医療関係者に過去のお薬情報や健康診断結果が提供され、より良い医療を受けられます

○マイナポータルで自分の過去の特定健診情報や調剤の情報が閲覧できます

マイナ保険証を利用するメリットの詳細は厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

※・・・一部の方(住民税非課税世帯の方で過去12ヶ月の入院日数が90日を超えたことによる入院時食事代の減額認定を受ける方(内部リンク)、 人工透析が必要な慢性腎不全等の特定疾病による自己負担限度額の減額認定を受ける方(内部リンク)など)は申請が必要になります。また、同じ月に複数の医療機関を受診された場合や世帯で合算して限度額を超える場合などは、外来・入院とも医療機関ごとに個人単位の限度額をいったんお支払いいただき、合算して限度額を超えた部分は後日申請により高額療養費として支給します。