情報公開制度
2023年12月20日
目的
川本町が保有する情報を町民の請求に基づいて公開することにより、情報の公開を求める町民の権利を保障し、また、町が町民に対し説明責任を果たすことにより、町民と町との信頼関係を深め、より一層開かれた町政を実現し、町民参加の町づくりの推進に資すことを目的としています。
公開できる情報
実施機関(町長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員及び議会)が作成又は取得した文書、図画、電磁的記録等が公開請求の対象となります。
公開を請求できる人
(1) | 町内に住所を有する方 |
(2) | 町内に事務所又は事務所を有する個人及び法人その他団体 |
(3) | 町内に存する事務所又は事務所に勤務する方 |
(4) | 町内に存する学校に在学する方 |
(5) | その他実施機関が行う事務事業に利害関係を有する方 |
公開できない情報
町が保有する情報は公開を原則としていますが、個人の情報の保護等の観点から以下の情報については公開できません。
1. | 法令等により公開することができない情報 |
2. | 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報、又は個人の権利利益を害するおそれがある情報 |
3. | 法人等に正当な利益を害するおそれのある情報 |
4. | 公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報 |
5. | 町又は国等の意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれのある情報 |
6. | 不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれがある情報 |
7. | 特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある情報 |
8. | 町又は国等の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの |
公開請求の方法
情報公開請求書に住所、氏名、請求する情報の内容等の必要事項を記入して、提出してください。
「情報公開請求様式(記入見本)」をダウンロードする(PDF:607kB)