住宅改修の申請について
2024年02月06日
住宅改修の種類
手すりの取り付け
廊下・トイレ・浴室・玄関等への手すり設置
段差の解消
廊下・トイレ・浴室・玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差の解消
引き戸への扉の取替
扉全体の取替(開き戸の引き戸・アコーディオンカーテンへの取替)、ドアノブの変更、戸車の設置、等
洋式便器等への便器の取替
和式便器の洋式便器(暖房・洗浄機能付き等)への取替(暖房機能のみの付加は対象外)
その他住宅改修に付帯して必要な住宅改修
壁の下地補強・給排水設備工事・下地補修や根太の補強・壁または柱の改修工事・床材の変更
※住宅改修については、工事の内容等を役場が審査しますので、必ず事前に工事内容のご相談をお願いします。
※いったん利用者が改修費全額を負担します。後で川本町に申請すると、20万円を上限に費用の9割(1割は自己負担)が支給されます。
「住宅改修支給申請書」をダウンロードする(PDF:172kB)