公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」)は、地方公共団体等が公有地の拡大の計画的な推進を図ることにより、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に役立つことを目的としています。

一定の土地の有償譲渡についての届出義務

(公拡法第4条)公拡法の届出は公有地の計画的な確保を図るため、都市計画区域内等の一定の土地の有償譲渡についての届出義務を課したものです。

その土地が公共目的のために必要であれば、地方公共団体が優先して買い受けるための協議を行い、公共公益施設の整備に必要な土地を計画的に、かつ先行的に取得できるように定められたものです。

届出が必要となるのは、次の土地を有償で譲り渡そうとする場合で、契約を結ぶ前に届出をしなければなりません。

  • 都市計画施設(道路・公園・河川など)の区域内等にある200平方メートル以上の土地 
  • 市街化区域内で5,000平方メートル以上、それ以外の区域(市街化調整区域は除く)で10,000平方メートル以上の土地

買取り希望の申出(公拡法第5条)

都市計画区域内の一定規模以上の土地を、地方公共団体等に対し売り渡しを希望する時は、地方公共団体等に対し買取りの希望申出を行うことができます。

  • 都市計画区域内に所在する100平方メートル以上の土地

  川本町の都市計画区域…川本町大字川本、因原の一部、川下、谷戸、久座仁、多田、小谷地区)

上記の届出または申出があった場合

(公拡法第6条)届出に対する通知は、3週間以内に行います。なお、届出がなされた場合、地方公共団体から買取りの協議が希望された場合は、その旨通知します。

なお、その際には当該地方公共団体と土地の買取りについて協議をしていただくことになります。 買取りの協議を希望する地方公共団体がない場合には、その旨を通知します。

税法上の優遇措置届出

申出のあった土地を地方公共団体等が買い取ったときは、税制上の優遇措置を受けられます。

添付書

  1. 位置図(25,000分の1以上)
  2. 周辺状況図(25,000分の1以上または住宅地図)
  3. 公図の写し(全ての部分)
  4. 土地登記簿謄本の写し
  5. 委任状

その他

公拡法の届出の後、土地売買等の契約をしたときは、国土利用計画法に基づく届出が必要です。