○川本町職員の私有車の公務使用に関する規則
平成14年8月8日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、川本町職員の私有車の公務使用に関する条例(昭和57年条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の私有車の公務使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の手続)
第2条 職員は、私有車を公務使用する場合は、あらかじめ旅行命令簿等により任命権者の許可を受けなければならない。ただし、緊急の場合で事前に許可を受けることができないときは、口頭で許可を受けることができる。この場合においては、事後、速やかに所定の手続をしなければならない。
(無許可の公務使用)
第3条 許可を受けないで私有車を公務使用した場合において、当該私有車に関して損害を受けたときは、町は、これを補償しない。
(任意保険契約等の確認)
第4条 職員は、あらかじめ公務使用する私有車が条例第4条第1項第5号に規定する要件を備えていることの確認を得ておかなければならない。
(使用料)
第5条 町長は、職員が私有車を公務使用した場合は、職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第24号)の規定によるほか、町長が別に定めるところにより使用料等を支払うものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。